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休職中の補償

職場の人間関係つまずき、休職することになりました。上司には専門家のカウンセリングを受けるように勧められましたが、ひとまず掛かりつけの医者(内科医)に相談したところ、カウンセリングを受けないといけないような症状は見られないから急いで心療内科や精神科のようなところへ行く必要はないと思う。少しゆっくり休んで様子を見てみては?という事で「急性ストレス性胃炎」「4週間の安静加療が必要」と診断書をいただきました。 この間収入はなくなるのですが、このような事情で受けられる補償はあるのでしょうか?アドバイス、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

私傷病のために会社を休んで、給料の支給を受けられない場合や、減額された場合に、健康保険から傷病手当金が支給されます。 支給条件は、次のとおりです。 1.療養のため労務に服することができないこと。 2.療養のため労務不能の日が3日間連続していること。 3.給与を支給されていないこと。 ただし、給与の支給があっても、その額が傷病手当金の額より少ない時は、その差額が支給されます。   支給金額は、標準報酬月額の6割で、支給期間は、同じ傷病について、初診日から1年6ヵ月間です。 手続きは、会社を通して社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請します。 詳細は参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.neckenpo.or.jp/guide/b_009.html

その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 前述のご回答にもあるとおり、「傷病手当金」の対象になると思います。 残念ながら、全額保障とまではいきませんが、標準報酬月額(実際のお給料の額とは異なります。)の60%がご加入の健康保険制度から支給されます。 支給要件は、 1.療養中であること(健康保険制度で保障されない「事故」「労災」を除く) 2.傷病にかかる前に従事していた業務を行えないこと(労務不能) 例えば現場作業員の方が、腰痛で現場作業はできないが、電話応対や書類整理などの軽い事務作業はできるという場合は労務不能として認められますが、現場で重い物を運ぶのは無理だが、比較的軽い物を運ぶ作業はできるという場合は、労務不能とはみなされません。 3.4日以上仕事を休んでいること。また、そのうち3日間は連続して休んでいること 例えば2日間休んで1日出勤するという場合には、傷病手当金の対象にはなりません。 4.給料の支払いがないか、又は休業時よりも低いこと 給料の支払いが全くない場合は、60%の傷病手当金が支給されますが、60%以上の給料の支払いがある場合には支給されません。 また、傷病手当金よりも低額の給与が支払われた場合には、「傷病手当金-給与支給額」の差額が支給されます。 ご参考になりましたでしょうか? 蛇足ですが、傷病手当金の受給期間中も健康保険料や年金保険料は支払義務がありますので、受取受任者をお勤め先にして、それらの保険料を差し引いた額をmiu109さんに渡してもらう形にするとよいかと思います。

回答No.1

有給休暇を使い切り、欠勤により給料が支払われない場合、健康保険の傷病手当金が支払われる可能性があります。以下のアドレスを参考にしてください。

参考URL:
http://www.office-fujimoto.net/shakaihoken/shoubyou.htm