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妻の会社にマンションを貸したら私に税金がかかる?

私はサラリーマンですが、今度妻が起業することになり、現在私が所有しているマンションを妻の会社に貸すつもりです。この場合いくらで貸しても、私に賃貸収入がある限り税金はかかりますか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

補足してください。 奥さんが企業した「会社」は、個人事業主として事業を始めたという意味なのか、文字通り法人を設立して、奥さんがその代表取締役となった(むろん登記は必要)のかです。 これ、回答が変わるポイントです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>妻の会社に貸すつもりです… 会社って、主婦 (OL?) がいきなり法人を設立するのですか。 もしそうなら、あなたの「不動産所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm になります。 不動産所得 (収入ではない) は、給与所得との「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm が原則として必用になります。 ただ、不動産所得が 20万円以下の場合に限り、本業では年末調整を受け、かつ医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告は省略することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm この場合、住民税に 20万以下申告無用の概念はありませんので、別途「市県民税の申告」が必要になります。 ---------------------------------------------------------------- 「妻の会社」が法人などでなく個人事業主に過ぎないのであれば、「生計を一」にする家族間で金品をやりとりしても支払側には「経費」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm とならず、受領側も「所得」になりません。 つまり、税金の心配は無用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.2

>この場合いくらで貸しても、私に賃貸収入がある限り税金はかかりますか? 賃貸収入は「不動産所得」ですので、確定申告時に「不動産所得用」の「収支内訳書」と言うものを、作成して、「確定申告書」と一緒に提出します。(いまは、サラリーマンですから、年末調整だけで、確定申告は無いと思いますが、今後は毎年確定申告が必要になります。) 収支内訳書は、「家賃収入」から「必要経費」を差し引いて「所得」を計算するものです。 この「所得」に対して所得税がかかります。 家賃収入より必要経費が多いこともあり得ますので、その場合は「赤字」で申告すれば、サラリーマン給料で源泉徴収された税金が戻ってくる場合もあります。 必要経費には「固定資産税」「火災地震保険」「減価償却費(大きなリフォーム)」「修理費(小さなリフォーム)」「不動産購入ローンの利息」そのた「事業用通信費・交通費」など「事業にかかわる支出」がすべて「経費」になります。 また、確定申告の時「青色申告」にすると、65万円または10万円の控除を受けることも出来ます。 質問者さんの場合、規模的には「10万円控除」と思いますが、「現金出納簿」「経費帳」などの帳簿の記帳が必要になります。 結論としては、賃貸収入がある限り「所得税」は増えると考えた方がよろしいです。所得税が増えるとほかの税金「住民税」「健康保険」なども上がります。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

収入ではなく、そこから経費を差し引いた所得が課税対象です。また、実際に税金がかかるのは他の所得と合算し、基礎控除などの所得控除を控除した後の所得金額に対してです。税金がかかるかどうかは、どれだけの経費が存在するか、他の所得の状況はどうか、どのような控除があるのかによって異なります。収入と経費のバランスによっては、逆に他の所得のみの場合の税額よりも少なくなることもあり得ます。

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