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年金を払っていないときに障碍が残ったら
年金を払っていない(正確には学生納付特例中)時分に事故や怪我などで障碍が残ってしまうと、障害者年金?を受給できなくなると聞いたのですが、本当ですか?学生なので、できれば当分の間特例制度を使い続けたいのですが、どうすればいいのか情報不足です。事のあらましと対応策を教えてください。
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現行の学生特例は、免除期間でなく、猶予期間です。10年内に追納する必要があります。追納しなくても、年金額に反映はしないが、受給資格期間にカウントされはします。 その期間に初診日がある傷病で障害になっても、障害年金はでます。ただし申請は年度単位ですが、申請日前の初診日のある傷病が原因で受給できない場合があります。聞いたこととはそのことでしょう。20歳前に案内が住民登録上の住所に届きますので、すかさず手続しておきましょう。
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回答No.1
> 年金を払っていない(正確には学生納付特例中)時分に事故や怪我などで障碍が残ってしまうと、障害者年金?を受給できなくなると聞いたのですが、本当ですか? 本当ではありません。学生納付特例中の期間は,保険料全額免除期間に算入されます。 障害基礎年金は受け取れないのは... ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき ですが,上記のとおり学生納付特例中であれば2/3に満たなくなることはないでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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