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学生納付特例制度期間中に障害者となった場合

国民年金で学生納付特例制度を利用し、この4月から社会人となる学生が今年交通事故に遭遇しました。 万一、障害者になった場合、障害年金の支給は可能でしょうか。 ネットで調べたところ、追加納付なしに障害年金適用者となるとの説明がありますが、念のため確認したいと思います。よろしくお願いします。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

2. 障害基礎年金等との関係 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月 までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例 制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のと きにも安心です。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index7.html

KENNEL2
質問者

お礼

momo-kumoさん、こんなに早く、そしてご丁寧な情報をいただき、感激です。 どうも、どうもありがとうございます。 さきほどサイトの確認をさせていただきました。 これからもよろしくご指導のほどお願いします。 感謝、

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