通勤途上の交通事故の保険について
夫が通勤途上に交通事故に遭いました。
当方原付、相手は自動車です。
大通りから一本入った信号のない交差点で
夫は直進、相手は左側の細い路地から左折してきました。
どちらにも一時停止の標識はありません。
夫だけがケガをして通院中、会社も休んでいます。
ケガは一箇所縫ったところがあるのと全身打撲です。
全治10日といわれています。
過失割合はまだ決まっていませんが、
相手の保険会社が随分強気で6:4(当方:相手)と
なぜか保険会社を通さず連絡してきました。
昨日の時点では相手の保険会社から
「病院での支払いは保留」ということで
連絡を受けていますが今日の電話では
「こちらの方が過失が少ないので医療費の相談を
そちらの保険会社の方としておいてください」
と言われました。
治療費・休業補償・慰謝料は相手の自賠責から
おりるものだと思っていました。
でもこちらも過失が0ではない場合や
相手の保険会社が言うように過失が多い場合は
どうなるんでしょうか?
こちらの保険会社からは労災の手続きをするように言われています。
自賠責と労災とは重複できないと聞くんですが・・・
労災の保障内容から考えても自賠先行かな?と思っていましたが
後で自賠に求償する方法が一般的なのでしょうか?
会社に手続きをしてもらうことになるので
結局自賠責だけを使うのであれば労災の手続きは
しなくてもいいのでは?と思ったのですが、
労災の手続きをすることによって
何かメリットがあるのでしょうか?
他の質問・回答を読んでいたら労災の場合
休業補償60%、相手から40%、さらに特別休業支給金が20%の
計120%受けられるという知りましたが相手からというのは??
詳しい方おしえてください。