- 締切済み
健康保険 返還はできる?
こんにちは。 依然労災関係で質問させていただきました。 ある日、普段通ってる病院ではない病院で夜間の緊急外来を受診しました。 怪我は労災にするつもりだったのでそこでは10割で支払いをしました。 しかし労災にはせず、健康保険適用での支払いになりました。 夜間の緊急外来で10割で支払ったのを、健康保険適用にしたいのですが あらためて診察券を持って病院に行けば7割りは返還してくれるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3
原則は、健保に「療養の費用の給付」を求める事になります。つまり医療機関は保険扱いに変更する義務を負いません(手続き期限は受診当日から起算して2年)。 これは労災でも同じで、監督署に労災の6号用紙を提出するのが原則です。 但し、医療機関側が健保や労災に変更する事を了解して健保扱いで計算やり直しをしてくれるならばそれに越した事はありませんが、手続期限は受診当月です。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
回答No.2
病院に行っても原則返してもらえません。(同月中ならば便宜的にするかも知れませんが期待しない方が良い) 健康保険組合に申請すれば差額分が支給されます。 ただし労災にするか健保にするかはあなたが決めることではないので労災事故であると健康保険組合が判断すれば支給されない可能性も有ります。
- cho_deluxe
- ベストアンサー率13% (116/839)
回答No.1
一旦自費で全額払っても、健保適用になるなら返してもらえるはず。