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柔整師が医学的他覚所見について記載できる内容は?

柔整師が医学的他覚所見について記載できる内容は、どのようなことがあるのでしょうか? ご教示していただければ幸です。 保険会社に問い合わせ致したら痛みは、自覚初検ですと言われました。 それは自分しか感じることが出来ないからもっともです。 しかし、柔道整復師が徒手検査で痛みが誘発したものは他覚所見。 例えば足の捻挫ですが、    施術者を行った前方引き出しテストの疼痛誘発は・・・他覚所見ですね  腫脹は・・・  熱感は・・・  可動域制限は・・・  どちらなのでしょうか?   

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回答No.2

残念ながら柔整師の所見はなにも考慮されないでしょう。診断を行えるのは医師だけです。もし整体にしか行かれていないのでしたら何も認めてもらえないことになる可能性が高いです。 整形外科、神経内科、などで所見をいただいてください。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

 腫脹は・・・  熱感は・・・  可動域制限は・・ すべて他覚所見だと思います。 同じ他覚所見でも柔整師と医師では重みが違う気がしますが。

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