- 締切済み
就業時間の遅い(塾)の労働時間の考え方
小さい学習塾(正社員1名)を法人として経営していますが、ばくぜんとして雇入ていましたが今回新規採用につき助成金の活用もあり、就業時間などを決めたいと考えていますが塾の閉校が午後10時のため就業時間は午後10時30分または午後11時近くなります。よって午後1時30分~午後10時30分(休憩60分)の就業時間とした場合、午後10時以降の時間は深夜手当てが発生するのですか?また、午後11時となった場合、深夜と残業により50%となってしまうのですか? 業種がら多忙時(試験前)など午後11時以降となる場合も有り、どのような雇用条件にすればいいのかわりません。変形時間のタイプもあるみたいですが、あまり複雑ではなく雇用条件をつくりたいと考えています。どなたかこのような業種に合うような雇用(給与・手当てなど)条件を知ってる方、教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
休校日の土日祝はどうされるのでしょう。4時間勤務にし、同一週の他の4日間に1時間ふりわけ、9時間労働、週40時間勤務の、1か月単位(1年単位)の変形労働時間制にすることが可能です。 いずれも8時間勤務なら、週5コマをどの曜日のどの時間帯に勤務してもらうかになります。そのうえで、22時以降翌朝5時までは時間単価の25%増し。始業から休憩時間を除く8時間経過後は125%の賃金別途支払い。それが深夜時間帯なら、150%となります。 > 午後1時30分~午後10時30分(休憩60分)の就業時間とした場合、午後10時以降の時間は深夜手当てが発生するのですか?また、午後11時となった場合、深夜と残業により50%となってしまうのですか? 22:00~22:30 25% 22:30~ 150% となります。
お礼
早速、適切なご解答を頂きありがとうございました。労務コストと生産効率を考えると労働基準法に合わせると私の会社みたいに小さいところは大変です。まずは、有難うございました。