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就労後1年以内のうつ病による傷病手当について
質問させていただきます。 去年の12月に工場で働き始めたのですが、80時間近い残業や 私生活で事故等色々重なり気持ちが落ち込み、3月の終わりにうつ病診断されました。 傷病手当をもらい治療に専念したいのですが、傷病手当に関して色々な情報が錯乱していたよくわかりません。 まだ会社は休んでいないのですが、明日電話をかけ「うつ診断されたので休みたい」 といい、三日休めば待機期間はみたされるのでしょうか? その後診断書をもらい傷病手当の手続きを始めれば大丈夫でしょうか? 手順というか、順番がよくわからなくて困っています。 それと、任意断続保険に加入してももらえなくなったという情報もあるのですが 会社がすぐに私を首にしたら、傷病手当はもらえなくなるということでしょうか? 学費の返済等があり、無収入になるのは厳しいのですが 下手に今休み始めるより、何かしてから休み始めた方がよいのでしょうか? 乱文になっていますが、頭が回らなくて整理できません。 何でもよいのでアドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
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- itigonoki
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傷病手当金の継続給付の要件は『被保険者資格を喪失する前日までに、継続して1年以上の被保険者期間があることが必要』ですね。 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_62.html すなわち、仕事を退職しても、傷病手当金を貰いたければ、今年の12月を超えて仕事を続けないと、いけないということになります。 今、4月だから。まだ、4カ月しか経っていないということですよね。これでは、仕事を辞めてしまったら、傷病手当金はおりません。 今、「うつ病です。仕事を休職したいのです」と言って、会社を首にならない優しい会社であれば、傷病手当金は貰えますが。「そんなのダメだ、辞めてもらう」という会社であれば、傷病手当は受給出来ないでしょう。(一応、労働者の権利として、解雇の1カ月前に告知しなければならない義務が会社にはありますが。それは別として。) http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_46.html ちなみに。3日の待機期間には、『有給休暇や公休日も含まれます』。 だから、土日月の休みで、3日の待機期間は完成します。 任意継続うんぬんは基本的には関係ありません。一般的には、傷病手当の継続給付の条件を満たした後、会社を解雇された後、何の健康保険に入れば良いかという話ですが。これは国民健康保険でも、任意継続を選ぶかは、本人の自由です。 ちなみに。診断書は、特殊な診断書なので。会社に在籍している間は会社の人に尋ねて、会社を辞めた後は会社の健康保険組合に尋ねないとダメですよ。 会社に籍がある間の、傷病手当の申請は会社と関わらないと出来ません。会社を休んでいる事に関する証明が必要なので。 結局、傷病手当金を受け取りたいなら、会社の人に尋ねるべきです。他に方法はないですし。 ちなみに。傷病手当の継続給付を受けるためには、退職日には出勤してはいけません。(例えば、2、3日前ぐらいとかに出勤するのはO.Kです。) 何というか。いずれにしても、うつ病で長期に休むか、という話の時に。電話連絡だけで済ませようという態度ではダメだと思います。きちんと、会社の上司と話をして、それからでないと。 普通の会社なら、「うつで休みます」と言われたら、診断書の要求ぐらいはしますよ。でも、それは傷病手当金の診断書とは一切関係がありません。いくらあなたがうつ病だからと言って、急に長期的に休むのは契約違反でしょう? それぐらいの常識は考えて欲しいと思いますが。
お礼
詳しく回答ありがとうございます。 やはりそうですね、とにかく会社に連絡をいれて聞いてみないことにはわからないということですね。 当方の会社は30人未満の工場でして、社長が工場長と社長業、その他の事務も全てやっており 他の従業員は全て工員という会社です。 就業規則や契約の決まりなども特になく、就業規則を調べようとしてもわかりませんでした。 診断書に関しては、本日郵送にて送りました。 電話で「うつと診断されて一ヵ月休ませてほしい」旨を伝えたところ 「お大事に」との一言で終わりました。 一応保険関係等はきちんとしている会社なのですが、私が電話するのもおっくうなので 傷病手当に関しては諦めたほうがいいのかもしれませんね。 ありがとうございました。