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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律的に、どのような罪に該当するでしょうか?)

法律的に該当する罪とは?

このQ&Aのポイント
  • 2chのイシダスレッドにおいて、冒涜行為を行うことに関する質問がありました。具体的には、どのような罪に該当するのかが知りたいというものです。
  • このような行為は死者への冒涜となり、法的には冒瀆罪や名誉毀損罪などに該当する可能性があります。
  • 冒瀆罪は、墓地や供養施設などでの冒涜行為を禁止しており、罰則が設けられています。また、名誉毀損罪は他人の名誉や評判を傷つける行為であり、刑事罰の対象となることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

死んだ人に対する名誉毀損てのは 限定されていまして、この程度では 処罰することは難しいと思われます。 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 場合によっては遺族に対する名誉毀損が 成立する時もありますが・・・。 ただ、実際にそのような行為に出れば犯罪と なり得ますし、カキコした人は、その共犯に なる場合もあります。 礼拝所不敬罪といいます。 第188条 1.神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、  6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。 2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、  1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

m_matsuda6329
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 罪に問えないのが非常に残念です 悔しいです

その他の回答 (1)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

これくらいの表記であれば、罪に問われることはありません。

m_matsuda6329
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罪に問えないのが非常に残念です