- ベストアンサー
扶養に入りたいですが・・・
宜しくお願いします。 4月から5ヶ月間期間限定で派遣のお仕事をしますが、ただこの期間に扶養枠内の103万? を超えてしまいます・・・ただ7月に結婚予定でそこから仕事が終了する8月末より扶養に入りたい のですが、入る事はできますでしょうか?? 扶養のことがよくわかってないのですが、扶養に入れても健康保険や年金などは扶養枠外・・ など詳しく知りたいです。。。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >7月に結婚予定でそこから仕事が終了する8月末より扶養に入りたいのですが、入る事はできますでしょうか?? 結論から申し上げますとおそらく大丈夫です。 しかし、ご主人の勤務先(の総務・庶務)にて確認が必要です。 ------------------ 理由: いわゆる「夫の扶養に入る」というのは、「国民年金」及び「健康保険」それぞれの制度上の「被扶養者」と認定されるかどうかということで、「被扶養(配偶)者」になると「国民年金」と「健康保険」の保険料の負担が免除されます。 企業によっては「家族手当」支給の基準などにもなります。 ○「国民年金」の場合は、夫が「第2号被保険者」の場合に、妻は「(保険料負担のない)第3号被保険者」になることができます。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 「第3号被保険者」は(過去ではなく)将来に向かって見込める収入が月収約10万8千334円を超えず(1年間で130万円未満)、配偶者の概ね1/2以下ならばなることができます。(あくまで概要です。収入の考え方も税金とは違います。) ですから、退職→専業主婦(見込み収入0円)となるのなら、「第3号被保険者」になる条件は満たします。 ○一方、(会社の)「健康保険」は運営団体ごとに判断基準が違うので必ずしも上記のような判断がされない場合があります。 つまり、将来の見込みではなく「過去の収入」だけで判断されれば認められないということになります。 しかし、結婚退社のように「今後、被保険者の収入で生計を維持していくのが明白」な場合は認められる健保が多いはずです。 仮に、「健康保険」の「被扶養者」として認定されなかった場合でも年金だけ「第3号」になることはできます。 自分で「年金事務所」にて手続きをするのですが、あまり一般的ではないので詳細は年金事務所へ直接ご確認ください。 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ※少し古いですが分かりやすいです。 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ いずれにしてもまずはご主人に確認してもらって下さい。 ---------------- 以上が「社会保険」の「扶養」です。 「税金」にも「扶養」の考え方はあり、納税者に扶養している(面倒を見ている)親族がいると税金が安くなります。 「扶養控除」と言って、扶養している親族が条件を満たせば、一定額を所得から差し引いたうえで税金を計算することが認められます。 (たとえば控除額10万円・税率10%なら税金が1万円安くなります。) 「扶養控除」を受けるには(ご主人が)「年末調整」前に申請するか、「確定申告(還付申告)」をして税金の還付を受けます。 また、税金の控除対象となる扶養親族はご主人の「社会保険の被扶養者」かどうかは【関係がありません】。 控除を受けられるかどうかは、扶養されている者の「所得」が重要なポイントになります。 年間の所得が38万円以下(給与所得ならば給与収入103万円以下)なら大丈夫です。 ※社会保険と違い税金は1月~12月に発生した所得で考えます。 さらに、扶養されている配偶者は扶養控除【ではなく】「配偶者控除」が適用になります。 「配偶者」の場合は38万円を超えてもいきなり控除がなくなることはなく、「配偶者【特別】控除」で段階的に控除額が少なくなっていきます。 niconico227さんの場合は、今年の給与収入が基準を超えますので、(来年の申告時には)「配偶者控除」の対象である「控除対象配偶者」にはなれませんが、収入によっては「配偶者【特別】控除」の対象にはなるかもしれません。(控除額によっては微々たる減税額ですが。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 補足: 「年末調整」または「(所得税の)確定申告」を行えば控除も含め市区町村にデータが送られますから、別途「住民税の申告」をする必要はありません。 ※不明な点がありましたらご指摘ください。
その他の回答 (2)
まず、社会保険(健保・年金)の扶養と、税金の控除はそれぞれ基準が違い、期間の考え方も違うのだということを肝に銘じてください。 社会保険の扶養は、扶養に入ろうとした時点から先の年収をみて、基準に当てはまるかどうかが問題になるのが一般的です。 たとえば、年収130万円以下(これを月額、日額に換算した額を継続的に超えると、年収では130万円に満たなくても扶養に入れない、あるいは外れることになる)。 8月以降、上記の例であれば月収が10万8千円強を超えない見込みなら、扶養に入ることができます。 (仕事を止めて求職活動をする場合、失業給付を受給しだしたら日額によっては扶養から外れることになるので注意が必要です) 税金の配偶者控除は1~12月の所得で考えます。所得38万円以下(給与のみなら年収103万円以下)であれば配偶者控除が受けられますが、それを超えても配偶者特別控除があります(所得76万円未満、給与のみなら年収141万円未満)。 税金はあくまでも1~12月で考えますが、社会保険は入ろうとするところから先のことだけを考えます。
お礼
有難うございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
入る事はできません。 健康保険や年金なども扶養にならないと無理です。 できれば、7月に辞めましょう。 扶養は来年からにしましょう。 その間は国民健康保険で。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございます。 沢山かいていただいたのにお礼が遅くなりました。 いただいたように確認したところOKがでました!! 色々教えて頂きまして有難うございました。