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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続と学資保険について)
相続と学資保険について
このQ&Aのポイント
- 保険と相続の関係について詳しい方がいましたら教えて下さい
- 先月主人が亡くなりました。借金は約100万ほどなのですが、色々と怪しい事をしていたらしく、はっきりとはわからないのですが、連帯保証人になっていたかも知れないのです。相続放棄を検討していますが、学資保険の受け取りが財産に含まれるのかわかりません。
- 住友生命のちびっこライフ5年ごと利差配当付教育保険1型。保険契約者は主人で被保険者は息子。指定養育資金受取人は私です。主人は5年前に高度障害認定を受け、保険料は払い込み免除。年間70万の養育資金は積み立てています。現在息子は13才で20才まで養育資金は支給されます。この場合育英資金は私の財産となるのでしょうか?それとも主人の財産となるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険金を誰が受け取るのかというのは、 商法(保険法)における契約の問題であって、 民法でいう財産とは関係ありません。 従って、契約上、質問者様が受け取ることになっているならば、 財産の相続を放棄しても、問題なく受け取れます。 つまり、保険金というのは受け取ったら、 受け取った人の財産になりますが、 誰が受け取るというのは、財産とは関係なく、 保険という契約上の問題になるのです。 また、夫様が受取人になっていれば、 たとえ、夫様が死亡していても契約上は夫様が受け取るので それは夫様の財産(遺産)となり、相続放棄をすると 受け取ることができなくなります。
お礼
早速の回答ありがとうございました 参考になりました