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小屋を作りたいと思っています。
田舎の土地に6坪程の小屋を自作で作りたいと思います。 しかし小屋レベルでも役所に申請が必要と聞いたことがありますが、実際必要なのでしょうか・・・? また、申請無しで建てられる自作の小屋の大きさなど解りましたら教えてください。 建てようとしている土地の地目は「雑種地」です。
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- greenracer
- ベストアンサー率26% (6/23)
無許可で建てられるのは約3坪までです。 ご質問の様に6坪程度になると、建築確認申請が必要になりますが、6坪程の小屋であれば資格は要りませんので、 ご自分で図面を描いて、建築確認申請が出来ますよ。 建築士に頼むより安くできます。 セルフビルドを支援しているHPが確かあったので、検索してみて下さい。 但し、都道府県によって若干の違いがあるので確認必要です。
>小屋を を「建築物」以外の構造にすること。 例として.農作物を作るためのビニールハウスならば不要ですが.ほぼ同じ構造の仮設倉庫(例.筑波はく・花はくにおけるビニール製パビリオン)ならば届け出を含めた許認可が必要です。 屋根のない鉄骨だけならば.建築物では有りません。ですから.北海道夕張の旧単行住宅では.撤去費用が払えない北海道炭坑汽船では屋根だけ撤去しました。
- tomopetio
- ベストアンサー率42% (16/38)
建築基準法上,基本的に防火・準防火地域外で延床面積10m2以下の建築物であれば不要です。ただ,計画されている場所が都市計画区域であるか否か,その他の条例で建築が制限されている区域がどうかによって,建設可能な建築物も変わってきます。必要な申請書類も変わってきますので,一度,役所の建築確認担当部署に問い合わせたほうが良いかと思います。もし図面があれば(簡単なスケッチでも可)なおご相談もスムーズに進むと思います。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。一度聞いてみようと思います。もう一度色々な資料を調べて都市計画地域等の理解も深めてみようと思います。
お礼
例がとても解り易く理解しました。届出をすればある程度大きな建設物も可能な事も理解しました。ありがとうございます。