• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の書き方)

契約書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 契約書の書き方について
  • 別居を解消するために契約書を作成する意図
  • 自己作成の契約書の法的有効性

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

民法上は、婚姻の届け出前であれば、そのような夫婦財産契約を締結する ことが可能(民法755条)ですし、最近は、行政書士事務所等で扱って いるようです。 http://blog.livedoor.jp/prenup/archives/50305387.html もっとも、婚姻継続中における契約は、自由に取消せる規定があるので (民法754条)、質問者様のような契約をしても、効力は非常に弱いこと になります。 ただ、再度、破綻して離婚となった場合、実印・署名がある書類に慰謝料が 明示されているならば、その書類の内容で財産分与が認められる可能性が 高いという点では、効果はあるともいえます。 (あくまで可能性です、できもしないことを書類にして印を押したと言われ ればそれまでですし)

okm1177
質問者

お礼

なるほど・・・ 婚姻継続中における契約は、自由に取消せる規定があるので>> そうなんですね。 よくわかりました。 その事も踏まえたうえで、今後の行動を決めたいと思います。 ありがとうございました!

関連するQ&A