- ベストアンサー
契約書の効力 不倫
不倫で慰謝料されました。 念書や和解契約書にサインしてしまった場合、どんな理由があっても減額はできないのでしょうか? サインしてしまったあとに弁護士に相談したら、そんなに払う必要はないと言われたので減額を申し立てたのですが、やはり応じてもらえず、裁判をすることになりました。 ちなみに慰謝料200万で相手は離婚をします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士の口車に乗せられて… 200万は多いかも知れませんが、妥当なライン内ですよ。 相手は離婚するならなおさらです。 裁判は、その弁護士を立てて? 慰謝料は減額になるかも知れませんが、弁護士費用も馬鹿にならないですよ。 トータル200万って事になったら、時間の損でアホみたいです。 ちゃんと弁護士費用の計算もされてから、裁判にした方が良いですよ。 ちなみにサインするって、「私はこの書類を読んで了解いたしました」って事です。 社会人なら、今さら!ですよね。 >どんな理由 仕事を失って財産も無く、生活困窮者になったから払えない。 病気、事故で財産もすべて無くし、仕事もできずお金が無いので払えない。 このような場合ですね。でも一度約束したのです。それが治ったら払ってねって事になるとは思いますが…
その他の回答 (2)
- pakukuro
- ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.3
人様の家庭を崩壊させたのの代償です。 200万くらい払って当然です。 悪あがきせずに、しっかり働いて懺悔してください。
- csman
- ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2
あなたは、不倫されて、夫と離婚する方ですか? それともあなたの相手が、あなたとの不倫から離婚する方ですか? 前の質問では、あなたの夫が不倫をし、慰謝料(夫350万円、 不倫相手150万円)、養育費2万円ということではなかったですか? (http://okwave.jp/qa/q6871737.html) 一体、どちらが本当ですか?