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遺産相続? 銀行口座凍結

先月、叔母が亡くなり、20日後に叔父がなくなりました叔母の貯金が凍結され困っています。 叔父、叔母には、子供がいなく、銀行は始め叔母の兄弟の必要書類があればいいとのことでしたが 2転3転し銀行ももう少し時間をくれと言われました。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

祖母が亡くなり、続いて祖父が亡くなったのでしよう。 それならば、祖母に子がいなくても祖父は相続人です。 ですから、まず、祖母には、その相続人が祖父だけか、それ以外に居るか以内かを戸籍簿で調査します。 次に、祖父は祖母からの相続財産を、祖父の相続人に相続することになるので、 祖父の相続人を、これまた戸籍簿で調査する必要があります。 そのようにして、祖母の相続人と祖父の相続人を合計人が今回の預金の取り戻し権があります。 その者たちが、遺産分割協議書を作成し、戸籍簿と各人の印鑑証明書を添付して提出すれば解約できます。 一連の手続きは、司法書士が専門家ですから司法書士に依頼すべきと思います。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

#3の回答が適切です まず、叔母の相続人を確定する、そしてその口座を又は叔母の財産をどのように相続するかを明記した文書に相続人全員の署名捺印を得る(登録印鑑の捺印と印鑑証明の添付を要求されることもある) 次に叔父の相続人全員について同様のことを行う その全ての書類を提示すれば、その文書の内容に従った手続きが行われ、指定された人が叔母の口座の名義変更なり解約ができます

brc21110hh
質問者

補足

ありがとうございます。叔父の方は遺書があり財産の相続を指定していますが、それでも叔父方の全員の署名がいるのでしょうか?

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  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.3

一言でいって,かな~りややこしいです。この場合の遺産相続は。 どうしてかというと,叔母さんが亡くなった時点で,その叔母さんに子供がいないと,叔父さんが4分の3,叔母さんのご両親がいなければ,叔母さんの兄弟が4分の1(兄弟がほかに2人いるなら,各8分の1など)の持分で叔母さんの貯金を相続します(昭和56年くらいの民法改正前に亡くなられているなら,更に複雑な話になります。)。 そのあと,叔父さんも亡くなれば,叔母さんの上記法定相続分4分の3を,更に,相続人間で法定相続することになります。 叔母さんの御兄弟の誰かが亡くなっていれば,その子であり,叔母さんの甥・姪にも遺産が流れますが(上記の例でいうと,8分の1の更に2分の1ずということになるので,甥・姪が各16分の1ずつ取得),かなり複雑です。 ちなみに,叔母さんの御兄弟が具体的に何人いて,今具体的にどこに住んでいる誰なのかは,叔母さんの死亡時の戸籍を見てもはっきりしないので,叔母さんが出生してから,死亡するまでの全部の戸籍を調べることになります。 通常,戸籍謄本は,預金を受け取る側の人が全部揃えて銀行に提出することになると思いますが,普通の人にそんな知識はないでしょうし,かといって,銀行も戸籍については専門家ではないので,うまく説明できるようには思えませんし,そもそも,仮に銀行が十分な説明をしたとしても,近頃は,権利意識の強い人が増えてきていますから,銀行から出せと言われても,(自分は専門家ではないので,出せない。そういうのは銀行が自分で取り寄せすべきだなどを言う人が多いような気がします。)すぐには納得しない人が多いでしょうし,戸籍を揃えるだけでも大変です。 ちなみに,この場合,叔母さん・叔父さんに養子や養女,場合によっては認知された子や,裁判などで親子関係が争われ,親子関係が認められた人などもいないか調査することになりますが,いらっしゃれば,相続分の計算が更に複雑になりますし,その結果,予想に反し,自分の相続分がものすごく少なくなったりすると,そんなはずはない。もっとたくさんもらえるはずだなど,ワーワー騒ぐ人もいそうですし,そもそも戸籍をきちんと調査するのは,専門家でないとわかりませんので,結論として,「2転3転し銀行ももう少し時間をくれ」と言われることもあるとは思います。

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noname#200051
noname#200051
回答No.2

相続人全員で署名、捺印して、代表を決めて銀行へ提出して下さい。捺印は実印が良いと思います。印鑑証明も添付した方が良いかな、そうすれば葬儀代は卸せると思います。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

銀行が凍結するのは、相続人がはっきりしない からです。 相続人でもない人に、あるいは一部の相続人に 勝手に貯金を渡したら、銀行の責任問題に なります。 だから相続人が集まって、相続人は誰と誰で 預金は誰が相続する、てことを明確に定めれば 良いでしょう。 そうすれば、銀行には支払う義務が生じます。

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