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退職後の年金について知りたい
- 会社退職後の確定給付企業年金と厚生年金脱退一時金について教えてください。確認したい退職金の振込と企業年金の運用についても疑問があります。
- 確定給付企業年金は退職金ではなく、使わずに運用する方が良いのでしょうか?また、厚生年金脱退一時金の受け取りと移管について知りたいです。
- 新しい会社では国の厚生年金のみの扱いで、厚生年金基金に移管されるのかも知りたいです。貰う場合には将来の年金に影響があるのでしょうか?年金に関して詳しく教えてください。
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60歳の定年退職かどうかで違いますのでご注意下さい。 1.定年退職ではない場合、企業年金は使用せず、そのまま運用しておいた方が利息がよかったでしょう。定年退職なら、退職した時点で選択したはずですが、退職金の税金は大抵は無税ですので、そのまま運用は税金対策上、損です。 2.厚生年金脱退一時金ももらった方が税金対策上、得です。もらわないと次の会社の厚生年金基金に移管されます。国の厚生年金(60歳退職なら、国民年金)部分だけです。もし貰った場合でも、将来の年金、3階建ての一番上の部分の企業年金は新しい会社の分だけもらえます。厚生年金脱退一時金をもらわずに移管すれば、その分もらえる企業年金は多くなりますが、退職金の税金は大抵は無税ですので、税金対策上、損です。
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- simotani
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企業年金は退職一時金の運用(積立)方法のひとつであり、通常は退職一時金として受給する方が定年でも有利な税制ですから、受給で問題無いです。中途退職は運用継続不可。 基金加入事業所から年金機構の厚生年金事業所に転職した訳ですが、基金の年金部分は企業年金連合会(旧基金連合会)に移管され連合会の通算年金として支給されます(国営部分相当額は年金機構に移管され老齢厚生年金や老齢基礎年金として合算支給される為極少額です)。 連合会の通算年金から元の基金に振り戻すのは元の基金に加入した場合だけ、その部分だけの振り戻しであり、業種が変わったり単独基金から業種別基金に変わったりした場合はそれぞれの加入期間で連合会の通算年金になります。この場合それぞれ単独給付額を合算して年金年額を計算します。
- aki3829
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1. 確定給付型の年金は退職するとそのまま同じ年金で運用はできません。一時金でもらうか企業年金連合会に移してそこの年金にするかになります。 でも、貰って使ってしまったのならもう悩むことは無しです。 2. 厚生年金基金の脱退一時金は基金のなかの加算年金部分です。基金のなかの代行年金の部分は一時金ではもらえませんので元の基金に残るか(10年以上加入の場合)、企業年金連合会に移されます(10年未満で脱退の場合)。 一時金でもらえば加算年金部分はなくなりますが、代行年金部分は残ります。代行年金は将来老齢厚生年金がもらえるようになったらもらえますから、これがどこにあるかは忘れないようにしなければいけません。 厚生年金基金は基金ごとに別の運営ですから、基本的に次の会社の基金には移すことはできません。当然次の会社に基金がなければ移せません。おそらく加算年金部分を企業年金連合会へ移すということではないでしょうか。企業年金連合会に移ると運用されますから、額にもよりますが一時金でもらうよりは得になります。