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自分宛の住所と名前が記載された郵便の所有権

自分宛の住所と名前が記載された郵便が届きました。その中身は注文した覚えのない商品です。この商品の所有権は誰にあるのでしょうか?具体的な法律をあげていただけると幸いです。

みんなの回答

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

所謂「送りつけ商法」と言うモノでしょうか? 警視庁のお知らせページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/okurituke.htm 返送しても良いし、返送しなくとも良い。 但し一定期間はそのままの状態で保管しなければならない。 期間経過以前に勝手に開封すると、その物品を購入する意思を示したことになる。

noname#153081
noname#153081
回答No.1

注文した覚えのない商品で、あなたが所有権を申し立しないなら あなたの物ではありません。 郵便局に連絡し、返送しましょう。