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郵送物の自分の住所欄を郵便局留めにできるものなのですか?

何かを郵送する際に、たとえば封筒で送るとなると表にあて先の住所を書いて、裏に自分の住所と名前を書いて、宛名不明のとき自分の住所に戻ってきますが、それを郵便局留めにすることってできるのでしょうか?つまり自分の住所を書く代わりに郵便局留めと書いて、たとえば宛名不明で戻ってきたときに、自分が送ろうとしたものを郵便物で受け取ることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=748147 でも、同様のご質問があり、回答させていただいております。 発送者の住所欄も、局留めの表示を行うことは可能ですが、注意点がございますので、お知らせいたします。 万が一、郵便物が受取人に配達できない状態や、受取人がその受け取りを拒んだ時、保管期間経過等で差出人へ返送する必要があるときは、その郵便局で10日間保管します。 このような場合、郵便局から差出人様および受取人様へいっさいのご通知がおこなわれませんから、配達も出来ず、お返しも出来ない状態になった場合には、その郵便物は内国郵便約款により、日本郵政公社において、その郵便物を開けることが出来ます。 それでも受取人に配達や差出人を具体的に特定することが出来ずに還付できないときは、一定期間公社で保管され、 その内容物が有価物でないときは保管を開始した日から3ヵ月後にその郵便物は棄却されます。 有価物で、滅失・毀損の恐れのあるもの、有価物でなくとも保管に過分の費用を要するものについては、郵便物(の内容物)が売却され、売却代金の1割を売却手数料に充てた上で、その残額を保管します。 郵便物の保管を開始してから1年以内に交付(還付)を請求しない場合は、その売却代金は日本郵政公社に帰属されます。 詳しくは、内国郵便約款第99条をご覧ください。 http://www.post.japanpost.jp/disclosure/index.html

jppe8887
質問者

お礼

ありがとうございました!できることがわかってすっきりしました。参考になりました!

その他の回答 (3)

  • syunpei
  • ベストアンサー率27% (194/717)
回答No.3

郵便局には局止めという制度はありません 使用者がかってに局止めにしていますから この場合郵便局からは、とどいても連絡はないです。 ・・・制度自体が無いからです。 毎日、自分宛てに郵便がとどいてないか?かえってきてないかと郵便局に通いづめる必要があります。

jppe8887
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.2

  こんにちは。 最寄の局留めの住所でも可能ですが、自分の住所を明かしたら何か不都合があるのでしょうか。  オークションなどの物の受け買いでしたら、私は自分が責任を持って売ったのだということで住所、氏名は明記して、同封の送付案内書には電話番号も追加して、不具合があれば連絡して欲しいとしています。近くの人とは現物を確認してもらい手渡ししているので、個人売買はトラブルは一度もありません。

jppe8887
質問者

お礼

必ずこういう回答ありますね(w

  • IHOUJIN
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.1

郵便局でのバイト時の経験です。 そうゆう郵便物、ありました。 還付先(差出人)が、郵便局留めとなっていました。 表示方法は、差出人住所と還付先住所が、書かれていました。

jppe8887
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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