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公正証書遺言について教えて下さい

私の夫は、すでに他界し、自宅を私名義に登記しています。 子どもが3人いますが、私は、この自宅で一人暮らしをしています。 私の亡きあとには、自宅をAとBの二人に相続させようと思い 公正証書遺言を残しておきたいと考えています。 だが、この方法の短所として、修正や変更が不可能なとこらしいです。 そこで教えて頂きたいのですが、私が、長生きして、貯金も底を つき、年金でも生きていけなくなった場合でも自宅を売り、お金に かえることは不可能ですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

公正証書遺言であれ、他の方式による遺言であれ、事情は同じですが、質問の趣旨は、一度、遺言で、自宅をAとBに相続させるとしておいて、相続が開始される前に(つまり、死亡する前に)、自宅を売却してしまってよいかということだろうと思います。 それは可能です。その場合、遺言書は死亡時に、不能な事実を望むものということになり、そのとおりにしようとしても実現不可能ということになるだけです。 自筆証書遺言であれば、自分の力だけで書くことが可能ですから、費用もかからず、また、後に変更することも可能ですから、事情の変更に合わせて変更する可能性があるのであれば、自筆証書遺言にされてはいかがでしょうか?

tobe220
質問者

補足

ありがとうございます。ところで、自筆遺言を書くにあたって、 留意する点についても、ご教示願えれば幸いです。 宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

>それでも遺留分が必要でしょうか。 そもそも遺留分とは、質問者様の場合、質問者様がCを除外した遺言を作成しても、Cが遺留分を主張しない限り、遺留分の問題は起こりません。 Cが遺産を全く欲しがらないような方なら、遺留分は考慮する必要はありません。 でも実際は、そのようにならない場合が多いようです。 それで、補足の部分ですが、起こりえる確率ですが、1+3または、2+3しかないですが、1+3の場合、遺留分を侵害しております。

tobe220
質問者

お礼

大変ありがとうございました とても勉強になりました。

  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.3

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続を受けるため、封緘するのが一般であることと、複数の遺言書が存在する場合は、最も新しいものが効力を有することから、修正・変更というよりも、考えが変わった場合は新たに書き直すのが実際的かと思います。 自筆証書遺言の一般的な注意事項は、Ans.No.2さんが挙げておられるとおりです。

tobe220
質問者

お礼

ありがとうございます。大変、役立ちました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

>この方法の短所として、修正や変更が不可能なとこらしいです。 そんな事はありません。 破棄、訂正が出来るようです。(下記URL参照) >年金でも生きていけなくなった場合でも自宅を売り、お金に かえることは不可能ですか。 遺言はそもそも、被相続人(今回は質問者様にあたる)の死亡をもって効力が発生するので、死亡前に、財産をどう処分しようと、問題にならないと思います。 あと、土地・建物を処分せずに、相続になった場合、遺言通りですと、一人の推定相続人を廃除する内容ですので、その方には、遺留分(本来受け取れる相続の二分の一)の請求が可能になります。 一般的には、トラブル防止の為、遺留分も考慮した遺言を勧める方は多いです。

参考URL:
http://www10.ocn.ne.jp/~shonanfp/page018.html
tobe220
質問者

補足

大変、参考になりました。恐縮でございますが、内容は以下の ように考えていますが、それでも遺留分が必要でしょうか。   1、自宅(土地、建物)は、子どもAとB二人に相続させる。   2、だが、自宅(土地、建物)を賃貸したり、売却した場合の収益     は、子ども全員(A、B、C)で3分割すること。   3、被相続人名義の預貯金がある場合、子ども全員(A、B、C)     で3分割すること。      おおまかには以上ですが、如何なものでしょうか?      宜しくお願い致します。

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