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慢性腎不全の障害年金(申請中)

初めて書き込みさせていただきます 現在障害年金の遡りで受給申請中です。 審査で初診日が変更になることはあるのでしょうか? と申しますのも、年金機構より連絡があり、初診日が変更になったので種類に記載を・・・といわれました。書類が差し戻しになります。 変更になると、遡り出来ません。 病状に変わりもない時期にあたるのと、そのころは専門医にかかってもいないからです。 ここまで話が進むともうなんともならいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

補足です。 加算および児童扶養手当との関係についてです。 障害年金の子の加算額(18歳到達年度末日までの間、加算される)は、障害基礎年金1・2級に対して加算されますね。 子ひとりひとりについてです。 一方、配偶者加給年金のほうは、あなたが生計を維持(将来に亘って年収850万円を超えないこと)している配偶者がいるときに、障害厚生年金1・2級に対して加算されます。 但し、配偶者加給年金が加算されるためには、あなたの年齢や、厚生年金保険被保険者月数などの要件もあります。 児童扶養手当は、いわゆる「ひとり親家庭」のときに支給されるばかりではなく、「両親の一方が障害年金1級に相当する障害を持つときに、もう片方の親に支給される」というものでもあります(児童扶養手当法第4条)。 なぜ「障害年金1級に相当する障害」である必要があるのか、ということについては、児童扶養手当法施行令第1条に書かれています。 児童扶養手当法施行令第1条によると、同施行令別表第2に示されている障害であれば良いのですが、この障害の状態は、国民年金法でいう1級の障害の状態(障害年金1級)とイコールです。 (言い替えると、障害年金2級相当の障害では、) 児童扶養手当法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html 児童扶養手当法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html 本来、両親の一方の障害基礎年金で子の加算額が付くときは、もう片方の親は、児童扶養手当を受けられません。 ところが、両者の額を比較したときに、子の加算額を選ばざるを得ない現状のままではかえって不利になってしまう、という実態がありました。 そこで、障害年金加算改善法により、平成23年4月以降は、「児童扶養手当 > 子の加算額」となる場合(子ひとりひとりごとに比較してゆきます)、「障害基礎年金に子の加算額を付けず、児童扶養手当を選択する」ということができるようになっています(但し、「ひとり親家庭」のときはダメで、子の加算額が優先されます)。 子の加算額と児童扶養手当と、それぞれで個別に所定の手続きが必要です。 前者は年金事務所、後者は市区町村の児童福祉等担当課で、それぞれ手続きを行ないます。正直申し上げて、かなり煩雑な手続きになっています。 初診日が厚生年金保険被保険者期間中にあれば、障害年金1・2級に相当する障害であれば、「障害基礎年金」+「障害厚生年金」という形で出ます。 障害基礎年金の額は定額で、2級は満額の老齢基礎年金の額と同額(年額で約79万円)。1級は、その1.25倍と決まっています。 障害厚生年金の額は、障害認定日までの平均報酬額や厚生年金保険被保険者月数(被保険者月数が300月未満のときは、300月として計算されます)によって導かれるので、ひとりひとり異なります。 いずれにしても、細かい知識を持っていないと、正直申し上げて、不安になったり疑心暗鬼になったりもします。 また、同病の患者さんからの情報が正しいものばかりとは限りません。患者団体の情報が間違っていることすらあります。 障害年金も、このところは障害認定基準が頻繁に改正(診断書様式の改正まで含めると、もっと頻繁です)されていますし、また、障害年金加算改善法についてもしかりです。 ところが、ほんとうに周知されないんですよね。 専門職向けにはともかくとして、一般の人にはほとんど周知されていない、と言ってもよいと思います。 ですから、専門職としては、きちっと伝えるべき義務がある、と肝に銘じているつもりです。 念のため、そのあたりも踏まえておいてほしいと思います。 (さすがに、ここまでで伝えるべきことはほとんどお伝えしたつもりです(^^;)。)  

noname#151452
質問者

お礼

ありがとうございます。市役所で申請も同時進行で行い、今は障害年金の審査結果待ち状態です。 あちこちに出向き、結構労力を使い果たした感もありますが(>_<) 追記しなければならない書類もまだ手元にこないしそれを提出してもさらに数ヵ月かかるのか…と気が遠くなる感じもありますが、皆さん乗り越えてるんですよね… 遡り→事後重症に変更になり、審査も1からになるんですよね?きっと。

回答No.5

もう少しお話しさせていただきたいと思います。 いささかしつこくなってしまっていると思いますが、失礼をご容赦下さい。 まず、初診日の定義です。 具体的には、次のような日のいずれかが初診日となります。 (1)初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」)の診察を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日) (2)同一傷病で転医があった場合は、あくまでも一番初めに医師等の診察を受けた日 (3)同一傷病で傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再度発症している場合は、再度発症して医師等の診察を受けた日 (4)健康診断により異常が発見されて療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日 (5)誤診等(診断名未確定を含む)の場合であっても、正確な傷病名が確定した日(診断がついた日)ではなく、あくまでも最初に誤診等を行なった医師等の診察を受けた日 (6)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、その最初の傷病により医師等の診察を受けた日 ここでいう「療養に関する指示」とは、「いまは特に治療の必要はないが、様子を見る必要はある」などと言われたとき(治療や服薬そのものはなかったとき)や、「検査数値等の一部が異常値だった」と言われたとき(「障害認定基準上で必要とされる数値を示せるような検査値」ではなかったときや、「障害認定基準上で必要とされる数値を示せる検査」がなされなかったときも)も含みます。 一方「相当因果関係があると認められる傷病」とは、その傷病にかからなければ「障害の原因となる傷病」に至らない、という傷病をいいます。 例えば、「慢性腎不全による人工透析」という結果(障害の原因となる傷病)は、腎炎やネフローゼがなければ発生しないので、腎炎やネフローゼという元々の傷病を「相当因果関係があると認められる傷病」といいます。 以上のようなことを踏まえて考えたとき、平成8年に健康診断を受け、その健康診断において腎臓の異常が指摘されていたのであれば、その健康診断日が「療養に関する指示」を受けた日ということで「初診日」となってしまいます。 そのため、ここから1年6か月を経過した日である平成10年中に障害認定日が来るのは当然のことで、日本年金機構は、その障害認定日に係る診断書の提出を求めてきています。 このとき、障害認定日において、障害認定基準上でいうクレアチニンクリアランス値等が満たされていれば、認定され得ます(言い替えれば、その値を示せるような検査が行なわれていた必要がある、ということ)。 また、障害認定日に至るよりも前に人工透析に至っていたのであれば、人工透析開始後3か月経過をもって、特例的にその「3か月経過日」が障害認定日になります(前倒しされます)。 しかし、障害認定日に係る診断書を用意できたとしても、「障害認定基準上で必要とされる検査値」を示し得なかったり、あるいは人工透析にも至っていなかったときは、当然、認定され得ません。 このときは、既にお示しした前回の回答のとおり、事後重症としての請求を行なうしかありません。 障害年金は、「障害」という字が示すとおり、「傷病」の結果である「障害」を見ているのであって、「傷病そのもの」や「傷病の診断や治療方針等がつくまでの経過、専門医等への受診の有無」については見ていません。 したがって、「専門医への受診を勧められたのはいついつ」「紹介状をもって専門医を受診したのはいついつ」「専門医によって診断がついたのはいついつ」ということにこだわっても、正直申し上げて、意味がありません。 いまできることは、少なくとも現在の状態によって受給につなげる(事後重症請求)ということだと思います。 失礼な言い方になってしまいますが、「現実的に困難である以上は、さかのぼり受給にこだわり過ぎるのはやめる」ということです。 確実に受給につなげられるようにするには、少なくとも、障害の状態を数多く示せ得る現在の診断書に拠ったほうがはるかに確実です。発想の切り替えも必要かもしれませんね。  

noname#151452
質問者

お礼

細かくありがとうございました。 事後重症に切り替えて確実に受給できるようにしたいと思います。 幸い、厚生年金に加入してるのと、子供が二人いるので、子供一人を障害年金での子の加算、私が配偶者なので、配偶者加算、下の子に関しましては市役所で児童扶養手当ての申請をしております。 現在透析導入してるので、恐らく2級に該当するので、加算や基礎+厚生での受給になるかと思います。 厚生年金は加入期間などが関与するので、どれくらいの加算になるかは不明ですが… インターネットで計算式が掲載されていたりしていても、ややこしく… 複雑ですね…(x_x;) いつもありがとうございます。

回答No.4

> 今回のケースは不服申請も不可なのでしょうか? そもそも書類が受理されず返戻となるので、不服申立じたいの対象とはなりません。 最初からやり直し、といったイメージです。 見方を変えればそのほうがかえって有利で、いつでも再度の請求ができますから、障害年金のしくみをしっかりと調べた上で適切なやり方で進めたほうがよろしいかと思います。 また、事前に、障害認定基準をよく把握しておいたほうがよいことは、言うまでもありません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(参考URL/PDF) https://docs.google.com/viewer?url=http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xu7q.pdf 不服申立というのは、書類が受理され、裁定(審査)の結果がすべて判明した後で行なえます。 具体的には、支給・不支給の別が通知されてきますから、「想定していた級ではなかったとき、あるいは不支給(非該当)とされてしまったとき」に、「障害認定基準に照らし合わせると、この障害の程度ならば認定されるはずなのに、そうならないのはおかしいではないか」と訴える、ということが目的です。 つまり、いったん提出した診断書等の内容を変更する性格のものではなく(そもそも変更できない)、「診断書等の内容に誤りがない」ということを前提に、認定上の不備(障害認定基準がきちんと反映されなかった、という不備)を突いてゆきます。 通知が届いてから60日以内に、障害認定基準をしっかりと頭に入れた上で認定上の不備を突く(法に照らした上での矛盾点を突く、と言っても過言ではありません)という必要があるので、専門知識も求められてきますし、非常にしんどい作業となります。 ということで、そもそも裁定にも進まなかった段階では、不服申立のしようがありません。 このため、先ほども申し上げたように、あらためて請求をやり直したほうがよろしいかと思います。 なお、そのとき、社会的治癒といって、健康診断日から最低10年の間は服薬・療養・治療の必要もなく、かつ、健康診断でも異常な記録が一切見られなかった、ということが証明できれば、その後の実際の慢性腎不全での受診日をもって初診日とする、ということができる可能性があります。 したがって、社会的治癒を証明できるような書類をそろえ、かつ、その事実を診断書や病歴・就労状況等申立書に時系列順にきちんと示してゆく、ということがポイントになるかもしれません。  

参考URL:
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xu7q.pdf
noname#151452
質問者

お礼

こんばんは。この度も詳しく教えていただきありがとうございます。 初めに初診日だと思っていたのが平成15年9月下旬なので、平成8年以降最低10年のラインは無理だと思います。それまでは全く腎臓に関しては何もしてなく、感冒症状で近医に行くか行かないか…というところでした。 先週末に年金機構へ審査結果の問い合わせをした際に初診日が平成8年になるので、認定日が平成10年になるから、その辺の診断書を…と審査部から連絡がきたという話を聞きました。 診断書は用意可能です。健診結果やらはありますから… ですが、会社の健診なので、クレアチニンを測ってる訳でもないですし、診断には至らないように思います。 現時点では 専門医の受診を勧められたのが平成15年9月下旬。その翌月に紹介状持参し、受診。後日腎生検施行で残腎機能も悪く、診断が付く、治療(後に確実に透析導入は避けられないが食事制限などで導入を極力引き延ばす)、定期受診が開始。 平成17年11月に透析導入で現在に至っています。 書類の差し戻しは吉だとするべきだと思いますが、他に何か出来ることはないのかな?と考えてしまいます…。 書き込み、本当にありがとうございます。 詳しいお話をしてくださり、感謝いたします。

回答No.3

障害年金の請求にあたって、時系列順に過去から並べたとき、次のような順序になっているとすると、実は、初診日は(2)や(3)ではなく、最も過去の日付である(1)が初診日となります。 (国民年金・厚生年金保険障害認定基準) (1)健康診断で異常が発見されて療養の指示を受けたときは、その健康診断日が「初めて医師の診察を受けた日」 (2)慢性腎不全の治療の契機となった元々の腎疾患で、初めて医師の診察を受けた日 (3)人工透析療法が導入された日 以上の決まりから、初診日が変わったという事実は、そのまま受け止めるしかありません(どうしようもなりません。)。 納得がゆかないお気持ちはわかりますが、障害認定基準上、致し方ありません。 (場合によっては、以下で記す「事後重症請求」にしかなりません。) その他、以下のようなときも、慢性腎不全だという診察を受けた日や人工透析療法が導入された日ではなく、最も過去の傷病(★を付けた病名)によって初めて医師の診察を受けた日が、初診日となります。 (ア)糖尿病(★)がもとで糖尿病性腎症を来たし、慢性腎不全・人工透析に至ったとき (イ)糸球体腎炎(ネフローゼを含む)・多発性のう胞腎・慢性腎炎(これら3つすべてが★)にかかり、慢性腎不全・人工透析に至ったとき[相互の期間がどんなに間が開いていても] 障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日です。 但し、人工透析療法が上記障害認定日に至るよりも前の日に導入されたときには、上記障害認定日ではなく、人工透析療法導入から3か月が経過した日をもって、その日を特例的に障害認定日とします。 障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態が満たされないとき、あるいは、障害認定日の後3か月以内の受診歴がないために診断書を取り得ないときは、障害認定日請求(遡及請求はこの一種)ができません。 そのときは、事後重症請求といって、その後病状が悪化して障害の状態に至った、という理由で請求します(この請求の場合でも、初診日や障害認定日の定義そのものは変わりません)。 事後重症請求では、請求日の前3か月以内の受診時の状態を診断書に記してもらいますが、受給が決まったとき、遡及請求のときのような遡り支給(最大で過去5年)は一切ありません(請求日の属する月の翌月分からの支給)。  

noname#151452
質問者

お礼

ご丁寧に分かりやすいお返事ありがとうございます。 (1)が初診になるのはわかりました。 慢性腎不全で定期受診をするようになるまでは、毎年会社で健診を受けているので、その結果などはコンピューター管理されているらしく、診断書の作成、健診結果のコピーを添付することは可能です。 が、尿蛋白は疲労時、感冒症状などでも検出されたりすることもあるし、その時は検尿での尿蛋白がちょっとね…くらいの程度で、専門医の受診などの指示などもなかったので、どうなのかなぁ?とも思います。 平成8年以降、恐らく、14年、15年あたりまでは会社での健診を受けておりますので、その全てのコピーをたたきつけようと考えてもいます。 14年に感冒症状で近医にかかっている事実も把握しております。 今回のケースは不服申請も不可なのでしょうか?

  • USB99
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回答No.2

障害年金に相当する慢性腎不全は例えば3級だとCr3以上とかいろいろ条件が決まっています。当初、初診日とした日時において、それらの条件を満たしていなければ、当然、初診日の変更はありえます。そういう場合は無理かと思います。 ある程度、目安となる数値的な条件があるという意味で、医師の記載した初診日など、たいした意味はありません。

noname#151452
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#151452
質問者

補足

透析導入日、初診、認定日などの診断書あらゆる物を準備して提出したのですが、質問内容の返事がきたのでかなりショックです

noname#150970
noname#150970
回答No.1

個人的な意見で申し訳ありません。初診日が変更なんてあり得ないと思います。医師の診断書の日付とかしっかりしているのであれば遡れる気がします(障害年金は医師の診断書がかなり強力です)。 それは年金事務所の事務的都合のような気がします。「具体的な理由を教えてください」と強く言ってみてはいかがでしょうか?納得するまで確認した方がいいと思います(聞かないと教えてくれないこともあります)。役立たずな意見で申し訳ありません。無事申請が遡っておりるといいですね。体もお大事にしてください。

noname#151452
質問者

お礼

ありがとうございます。 気持ちを分かってもらえてうれしいです。 全てにおいて日にちも明確にしたし、あとから1通診断書も用意したりと 万全にしたつもりだったのでかなり唖然としました。 厚生年金に未納もないし、なのにひどい仕打ちだと思います・・・

noname#151452
質問者

補足

そうなんです。慢性腎不全の治療のきっかけとなった初診日、認定日(初診日から1年6ヶ月後)に加え、透析導入日の診断書を用意し日にちにかんして全て明確にしたのに、添付した過去の健診を受けた、しかも一番古い日にちのものが初診日になったと連絡がきて唖然です。 わざととしか思えません・・・