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口約束を破られたA看護師の悲劇
- 小さな診療所で働くA看護師は、特殊な勤務のために後任を見つけることができず、嘱託として1年間勤務することになった。
- しかし、口約束をされたA看護師は、配属された正規職員が来る2週間後に辞めるように言われ、ショックを受けている。
- 職場としては新しい正規職員の配属は喜ばしいが、A看護師への対応については批判的である。
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質問者が選んだベストアンサー
お礼有り難うございます。 > 30年働いてきて、最後の最後にやられたって感じで、本当にかわいそうです。 質問者さんの優しさが伝わりますね。 ただ、特に何もなさらなくても、診療所も処罰を受けた格好かと思いますよ。 質問者さんの「同じ看護師として、このような、対応を受けるのか・・・・と思うと悲しくなります。」が、その全てです。 労使関係や商取引などの根底は、「信頼関係」とか「信義誠実の原則」なんですよ。 それがご質問の件で、ヒビが入ったワケで、拭えない汚点になります。 退職なさる方に涙を流させ、その結果、従業員から信頼されない職場や経営者は、たとえ経済的な豊かさなどは得られても、心の潤いや、心の豊かさは得られないのでは?と思います。 また、労使関係が気持ちで繋がっていない職場は、ちょっと労働条件の良い病院など出来れば、看護師さんが移籍してしまう様な診療所になってしまうんじゃないでしょうか? これを機に、質問者さんの職場が、失った信頼を回復する努力に目覚めるコトを祈るばかりです。 大赤字経営なら別ですが、せめて半年だけ、A看護師にも来て戴くと言う様な解決策を選択すべきではないか?と思いますね。 これなら痛みも喜びも、労使間で分け合う形ですから、質問者さんにも納得してもらえるのでは?と思います。
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- key00001
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何を仰るウサギさ・・・いえ、「労働契約は口頭でも有効」な「諾成契約」(労使の同意の意思表示で成立する契約)です。 以前、内定取り消しが社会問題化したのと同様・同質です。 事を荒立てるなら、労基署に調査を申し入れたり、労働局にあっせんや労働局長の助言を求めたり、労働審判や裁判も可能ですよ。 とは言え労働審判や裁判になれば、「言った/言わない」を争う可能性もあります。 たとえば、質問者さんがA看護師に協力し、匿名を条件に「嘱託契約1ヶ年の事実があった」などと申述書を出して上げれば、A看護師の嘱託契約が有効になるか、あるいは金銭決着(和解)する可能性が大でしょう。 質問者さんが、診療所にニラまれてもつまらないですから、そこまで協力する必要も無いですが。 「1年延長のお祝いを受けたり、報告」と言うのは、状況証拠にはなりますので、これでも争えば勝てる可能性は充分にあると思います。 A看護師さんには、「泣き寝入りしたくないなら、労基署などに相談してみれば?」くらいのアドバイスはしても良いと思いますよ。 ただし1年約束の嘱託ですと、それほど高額賠償を求めるなどはムリかと思います。
お礼
おぉ・・・、何と、頼もしい回答でしょうか・・・ どこまで、やるかは、本人に任せるとして、心強い回答です。 多分、何もしないでしょうね(;>_<;)。 30年働いてきて、最後の最後にやられたって感じで、本当にかわいそうです。 最後は、気持ちよく、去っていきたかったでしょうし、こちらも気持ちよく送ってあげたかったです(´;ω;`) ありがとうございました。
当然の処置だと思います。 口約束だけの雇用契約は意味なしませんので、一切。
お礼
そうですか・・・。 弱いものは、辛いですね(;>_<;)。 ありがとうございました。
お礼
再度の回答、ありがとうございます。 まさに、お察しの通り、私と同僚は、非情な対応にうんざりしている所です。 上司(Dr)や組織の上の方は、残る私らをも入れ替えたいと考えているのではないかと危惧しています。 しかし、コビを売ることなく、異動を覚悟でやっていくつもりです。 A看護師を雇うかどうかは、23日の内示でわかります。 ありがとうございました。