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小組織運営で、正規職員に扶養手当を支給しようとしますが、どんな目安で行

小組織運営で、正規職員に扶養手当を支給しようとしますが、どんな目安で行うべきでしょうか?お世話になります。一般社団法人の事務所で嘱託並みの私の下には正規職員は1名だけです。他の理事の賛成が得にくく、その方の給与がなかなか上げられません。そこで、退職金に反映しないであろう扶養手当を新設したく思いますが、その目安をお教えください。あと、実施するに注意すべき点をご教示ください。ちなみに還暦後の私は週3日勤務の、ハーフ勤務状況です。

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回答No.1

>正規職員に扶養手当を支給しようとしますが、どんな目安で行うべきでしょうか? ・とりあえず、公務員の給与法などをご覧になって検討されたらいかがですか。 >ちなみに還暦後の私は週3日勤務の、ハーフ勤務状況です。 ・意味不明です。 -------------------- 一般職の職員の給与に関する法律 (扶養手当) 第十一条  扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 2  扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 一  配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 二  満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫 三  満六十歳以上の父母及び祖父母 四  満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 五  重度心身障害者 3  扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については一万三千円、同項第二号から第五号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万千円)とする。 4  扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

diffusion99
質問者

お礼

おはようございます。ありがとうございます。 >ちなみに還暦後の私は週3日勤務の、ハーフ勤務状況です。→・意味不明です。  おっしゃるとおり蛇足です。お一人だけが正規職員ですので、定め難いのが本音です。  今までの先輩責任者も、この正規職員さんの待遇改善にはあまり手をつけていなかった ようです。