自動車の速度計(スピードメーター)は、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.03.28】〈第二節〉第148 条(速度計等)」により、
平成18年12月31日までに製作された自動車は、10(V1-6)÷ 11 ≦ V2 ≦(100÷90)V1
平成19年1月1日以降に製作された自動車は、10(V1-6)÷ 11 ≦ V2 ≦(100÷94)V1
V1は自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h)
V2は速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h)
という誤差の範囲が定義されています。
つまり、車の速度計が40km/hを指していても、実際の速度は30.91km/h~44.44km/hであれば速度計の精度は合格ラインということなのです。
この規定のミソは、速度計は実際の速度より少なく表示されていてもOKという点なのですが、警察をこれを考慮し、40km/hの規制区間では50km/h超を取り締まり対象としています。
※実際の速度が50km/hとすると、車の速度計が誤差の下限であっても40km/hを指すことになります。いわゆるネズミ捕りが40km/h規制の道路で多い点はここにあるのかもしれません。
>しかし現状はほとんどの人が守ってないと思います やっぱりこれは仕方がないことでしょうか?
法律というのは、みんなが守るべきルールですから、決まりがある以上守らなくてはならないのですが、実際の社会生活でルール違反を一切犯さず生活するということはおそらく不可能です。
法律を杓子定規に適用すれば、日常生活がとても窮屈になりますし、意図的に法律の目をかいくぐる輩もいますから、さらに細かく規定した法律が必要になるなどイタチごっこにもなりかねません。
速度違反に関していえば、運転者の反射・判断・運動能力に個人差がありますし、車の性能に差があるのですから、一律に規定すること自体無理があると思います。
他の回答にもあるように、自分の能力、車の性能に照らして、車の流れが規制速度を超過していても特段危険が増大するものでなければ、流れに乗って走行して差し支えないと考えます。
現に、ある程度交通量の多い道路での速度取締りは、単純に規制速度を10km/h以上超えたから検挙するというのではなく、車の流れ以上の高速度であったり、過度の進路変更があった場合などに検挙することになっています。