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自転車の速度制限

質問を2個に分けました。内容が似ているのは悪しからず。自転車の速度制限はあるのでしょうか?毎日登校中バイクや車などと 競争(こっちは最高でも40キロくらいしかでないので勝てませんが))しています。親族から危ないので止めよ、と言われます。車道、歩道、各々において制限速度などは存在しているのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 歩道を自転車で走行する場合については、No.2さんが書いてらっしゃいますので割愛します。が、車道を走る場合はもっと少ないと思いますよ。例えば、制限速度40km/hの道路では原動付自転車の最高速度は30km/hです。ではエンジンの付いていない自転車は???となります。最高でも20km/hではないでしょうか。  そもそも、車と自転車が並走する事の危険性を自転車側が認知していないというのも、気持は分かりますが車を運転している者からすれば危険極まりない行為です。質問者様は、まだ免許を持ってらっしゃらないのかな?  車って、車が意識していても右に左にズレて行くんです。つまり、前を向いていないと危険。これは、追突する恐れがあるという理由だけではありません。自転車を気にするあまり、路側帯に乗り上げる可能性やガードレールに衝突する可能性も飛躍的に上がります。もしそうなって自動車が事故を起こし、運転者や同乗者が死亡したら「あなたも過失を問われる可能性があります」。自転車が並走していたので、気を取られた。これは、危険を認知していたという事で、運転者の過失度合が弱くなる可能性もあります。つまり、あなたが運転者及び同乗者の死亡賠償金を始めとする、入院やケガに対する「傷病手当」や仕事が出来なかった期間を保障する損害金。また、入院にかかる費用の「医療費」を負担しなければならない可能性があるという事です。金額にすると億単位になる可能性もあるという事です。  自転車とて車輪が付いている「車」です。若いうちに危険を顧みず運転をするのは仕方のない事ではありますが、もしこういった事故が起きた場合には過失を問われる可能性があるという事を覚えておいて下さい。

noname#81218
質問者

お礼

ナーバスになりました。これからはちゃんと両手でハンドルを握って、イヤホンをせず、車に注意しながら車道を普通のスピードで走ろうと思いました。

その他の回答 (4)

  • pastorius
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回答No.5

訂正です。 【誤】 ・道路標識等で最高速度が定められている車道に於いては、制限の規定なし。 ↓ 【正】 ・道路標識等による最高速度の定めがない車道に於いては、制限の規定なし。

noname#81218
質問者

お礼

みなさん、回答ありがとうございました。ポイントはあくまで主観的につけましたので悪しからず。どの回答も役に立ちました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

●車道に於ける速度制限 ・道路標識等で最高速度が定められている車道に於いては、当該最高速度。 ・道路標識等で最高速度が定められている車道に於いては、制限の規定なし。 道路交通法 (最高速度) 第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 同施行令 (最高速度) 第十一条  法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。 ●歩道に於ける速度制限 ・原則として、徐行(10キロ程度だそうです。)。 ・普通自転車通行指定部分を走行する場合、又は歩行者がいないときは、「安全な速度」(厳密な規定は無し)。 道路交通法 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(略)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 ●余談ですが、車道を車といっしょに走行する場合は自動車との相対速度が小さい方が安全です(競争するのは危険です。)。私も25~35キロぐらいで巡行します。 しかし一概にスピードを出した方が安全なわけではありません。 一般的なママチャリで40キロ以上出すのは、車体構造的にもブレーキ性能的にも、危険です。法律がどうであっても、高速走行できるスポーツ自転車でなければ、歩道をゆっくり走るのがいちばん安全です。 歩道を高速走行することは危険です。歩行者にとって危険なのはもちろんですが、自動車が交差点を左折するときや、駐車場の出し入れなどで歩道を横断するときに、歩道を走っている自転車は見えにくいのです。突っ込まれやすいです。車道にいて目立つ方がまだ安全かもしれません。 ご家族に心配をかけないように安全に配慮して走りましょう。 【参考】 私家的自転車法規の解釈(但し昨年4月の法改正は反映していないようです) http://www.suganoya.net/bikelaw/kaishaku.htm 自転車の安全鉄則(書籍) http://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%89%84%E5%89%87-%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%96%8B%E7%94%B0-%E6%99%BA/dp/4022732474

  • sanada109
  • ベストアンサー率45% (18/40)
回答No.2

Q1.自転車の速度制限はあるのでしょうか? A1.あります。 Q2.車道、歩道、各々において制限速度などは存在しているのでしょうか? A2.存在します。 車道=自動車と同様の制限を受けます。 例えば制限速度40の標識がある車道においては、自転車も40km/hまでしか出してはいけません。 歩道=法律により「自転車は歩道を走るときは徐行しなければならない」定められています。 徐行とは、「すぐに停止できる速度」のことですので、時速でいいますと5~10km/hとなります。

  • saru1234
  • ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.1

よそのQAですが。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414728684?fr=rcmd_chie_detail > 自転車の速度制限はあるのでしょうか? 公道であるかぎり、あります。 > 親族から危ないので止めよ、と言われます。 質問者さん一人がケガ・死ぬのはご自由なのでそれだけなら止めませんが、 きっと周囲の無関係な人を巻き込み大迷惑になるのでやめてください。お願いします。

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