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未舗装林道の速度制限は

速度制限標識の無い未舗装の林道をクルマで走る場合、速度制限は何キロなのでしょう。 速度制限が無いなら60キロなのでしょうか。 でもそれは危険な速度だと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.4

たしか、運転中にタイヤで砂利を飛ばしてはならない、という規定があること 横方向に改正前は1mの対物間隔を確保すること、確保できなければ徐行。 ですから、砂利道は徐行(時速10km以下)が原則です。 「林道」というお話なので、農林省所轄の道路建設の設計指針では、設計時速は、20, 30, 40, 50の4通り。設計時速通りに道路を建設した場合には、速度制限の標識がつきません。1車線でセンターラインが内場合には、おそらく、設計時速は30kmでしょう。道幅が5.5m確保できていれば30kmで走れますが、(木等が被っている・草が生えている・砂利をすいていないなどの理由で)道幅が3m程度では徐行する義務があります。

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その他の回答 (3)

  • inu_0002
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.3

危険と判断する場合には速度を落とせばいいです。 「制限」速度なのですからそれ以上出さなければいいだけのことです。 あとなにごとにも本音と建前があります。 建前では交通法規はいついかなるときも厳守しなければなりませんが実際はどうでしょうか? 臨機応変により安全で最善と思われる行為をとっている方も多いと思いますよ。

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  • titokani
  • ベストアンサー率19% (341/1726)
回答No.2

かといって譲らないのも、追いつかれた車の義務違反ですね。

noname#73633
質問者

補足

譲りたくても林道だと道が狭くて譲れないのですよ。 そういう時は道巾が広くなっていて譲れる場所まで我慢すべきですね。 我慢できずに煽ったりするのはバカ者ですね。

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  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13900)
回答No.1

「速度制限標識」が無い場合は、裏道でも、農道でも、林道でも制限速度は60キロです。 ただし60キロ目いっぱい出しても良いか?と問はれれば、「安全運転義務」と言う道路交通法の項目もありますから、「危険な速度」と認識しているのなら速度を抑えるべきでしょう。

noname#73633
質問者

補足

わかりました。 それなら60キロまで出しても違反にならないからといって、ゆっくり走っている他車に対しもっとスピード上げろと煽る行為なんてモッテノホカ的なバカ者行為ですね。

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