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制限速度はどのようにして決まっているのですか?
国道なのに制限速度40キロという道があります。 普段は、60キロから80キロくらいで車が往来しているのですが、交通安全週間だけ(取り締まりがあるので?)時速50キロくらいで渋滞気味になります。 そもそも、公道の制限速度はどのようにして決まるのでしょうか? 適当に付けているわけではないでしょうから「見通しが悪くて事故の可能性が高い、だから40キロにしよう」というように個別に検討がされていると思うのですが、実際のところどのようにして決まるのか教えてください。
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道路は造るときに「設計速度」というものを考えます。 幹線道路なら60kmで走れるようにしようとか、山道だから40kmにしようとかいう、「目標値」です。これは旧建設省が作った「道路構造令」に記載されていて、国内のほとんどの道路が目安にしています。 例外は、農業用道路や港湾道路といった所管の違う役所が作る道路です。 設計速度は目標の速度ですので、カーブの半径や縦断勾配(坂のきつさ)を決めたり、道路の容量(通過台数)、車線幅やレーン数が決まります。 ただ、実際には幹線道路といっても市街地を走っていたり、見通しが悪いカーブが連続しているからという理由で、公安委員会(≒警察)が速度制限をかけます。これが制限速度と言われるものです。 制限がかかる理由としては上記の他に、横断歩道等の規定横断施設以外での横断者が多い場合や、歩道幅員が不足して危険な場合、事故発生件数が多い道路、沿道の騒音が著しい場合なんかを考慮して決めているようです。 国道や府県道なんかのバイパスで、高速道路みたいに立派な道路でも道交法の関係で60km制限となっていますが、道路自体は80km対応で作られている所もたくさんあります。関東の方に一般道なのに実態に合わせて80km規制に引き上げたバイパスがあったように覚えていますよ。
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政令に、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合 (高速道路を除く)と書いてありました。 そうすると、 第二十九条 の 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。 にあてはまるのではないかと思われます。
お礼
ちゃんと法的根拠があるのですね。 ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 これから公道を走るときはどうしてこの道路はこの制限速度なのか考えて走ってみます。