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契約していない工事は、直前でも断れるのでしょうか?

あるデザイナーさんがモニュメントの塗装(公共工事)を引き受けて、その下請として工事をすることになった零細事業者(一人親方)です。 見積書でAという方法で工事をしますと書いて提出し、工事の直前になってBという方法で工事してくださいと言われた場合、この工事を断ってよいものでしょうか。 Aという方法は20万くらいででき、Bという方法は50万くらいかかります。やっても20万しかもらえませんが、直前で断るのは相手も困るだろうし心は痛みます。 ちなみに契約はしていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.3

>契約していない工事は 契約に対する考え方が危険です 契約書を取り交わさなければ契約は成立しないとの勘違いがありそうですが、全くの間違いです 双方が合意すれば、契約成立です   お店で店員に これをください 店員が かしこまりました で契約成立です  お店は 品物を渡す義務が お客は 代金を支払う義務が生じます、一方の義務は他方の権利です ですから 質問のことは、契約は成立しています 余地があるのは 工事内容の変更指示が 重大な変更に該当するかどうかの判断です Aという工事で 20万の見積りを出し、それで合意したのに 急にBという工事に変更との要請があり、その工事では50万の見積りとなるなら、そのことを伝えて交渉すべきことです 質問者の主張としては、工事内容の重大な変更なので、金額変更して欲しい、それが認められないなら、重大な内容の変更を原因として解約する、違約金は支払わない、また既に準備している工事分・入手済みで転用のできない材料の費用は請求する ことをあわせて交渉することです

その他の回答 (6)

  • samuchan
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回答No.7

公共工事ということは役所の工事ですので最初の工法と次の工法の違いを聞き、塗装ですから他社からも見積もりを取ってみては? デザイナー=設計者ですからそもそも混同するのがおかしい気がします。設計は設計、工事は工事の方がいいのでは。50万程度ですが設計者もあまりわからずに見積もりを出して、後で親方からこれでやった方が長持ちするよとでも言われたのでしょう。頭の足りないデザイナーということですな。 断るより合見積もりを取ってみましょう。税金ですよ。心痛んでは個人の感情ですからね。

  • jess8255
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回答No.6

既回答にもありますが、契約は口頭でも成立します。契約書という体裁をとらない契約など世間にはたくさんあります。 一番重要なのはあなたとデザイナーとの間に契約が成立していたか、つまり双方で合意の形成があったか、なのです。一般的には見積もりを出しただけでは契約の成立にはなりません。あくまでも「この条件で工事を引き受けます」という契約の申し込みに過ぎません。「じゃ、これでやってくれ」という電話などがあれば初めて契約が成立するわけです。 しかし両者の間で見積書の提出をしてくれが契約の申し込みに当たり、見積もりの提出が契約の承諾に当たるというような長年の関係があれば、ご質問の最初の状態で契約が成立していた、と考えられなくもありません。 ところが今回は見積もりにあるAという工事方法でなく、Bという方法で工事をやってくれ、と言うことは、最初の契約を一旦無効とし、Bの工法によるあらたな条件の下で契約したい、という全く別の申し込みがデザイナーからあった、と考えるのが自然ですね。 したがってあなたがその対価(20万円)がとても受けられるものでなければ、新たな契約の申し込みを承諾しないこと(契約の不成立)を伝えれば済まされるわけです。しかし返事を先延ばしにしていると、事実上「不利な条件でも受けましょう」という暗黙の契約承諾がある、とも看做されてさらに大きなトラブルになりますよ。注意して下さい。 今までお世話になったデザイナーさんからの発注だと断りにくいでしょう。損を覚悟で受注して、次の発注に期待するならそれでもいいでしょう。でもそれは長続きするビジネスとはいえないと思いますがね・・・。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

正式な契約書や注文書をもらわなくても やってよというのは契約でしょう。 しかし、やってよというのは提出した見積内容、項目での 話なので もし、直前で工法や仕様の変更があれば 見積外ということで 再度、見積をし、ネゴしないと仕事はできませんし もし、工法が変わることになれば 既に手配した材料等の料金も補償してもらわないと なりません。 それでも、変更するとするかどうかは相手次第ですが 概算でBにすれば50万以上はかかりますと伝えて考えてもらうしか ないでしょう。 既に発注金額は決定しているでしょうから その差額を貴方が負担する話ではありません。 デザイナーが自分の作品として採算を度外視して請負うのなら デザイナーが負担するべき話で 貴方は工法変更して20万なら降りるという立場でかまいません。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

依頼変更の時点で、増額の協議をするか、断るかの案件でしょう。 この時期はどこの業者も忙しいので、断るならさっさとするのがマナーでしょうね。 ちなみに、口頭の約束でも契約は契約。公共事業だから下請け契約も文書を交わすよう指導されているはずですが、後から作っている例も多いはず。

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.2

プロとして仕事を頼んでいるのだから、 出来ない仕事は、出来ないと言ってくれ。 と映画監督に叱られる経験あります。 仕様経費が大きく変わる内容であれば、 現場に入ってでは用意が無いから帰られる訳で、 意図ありきな連絡でしょう。 粗忽なのか利己執着かは知りません。 無書面でも契約の反故なのですから、 再度作業中身を詰めるか意志を聞き、正しくさせましょう。 公共設置なのですから、間違い起きる方が悪いと いう点を押すのも、技術持つあなたには有利です。

回答No.1

「契約書を取り交わしていない」だけで「Aという方法で20万円で施工する」という契約(口約束)は成立している可能性はあります。 しかしあくまで「Aという方法で20万円」ですからBという方法に変わったなら契約金も変更されるものです。 「Bの方法で50万円」という見積書を提出して契約を変更してもらうか、変更契約が認められないなら、契約を破棄すればよいかと思われます。

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