- ベストアンサー
夫婦別財産制 民法か何かで決められている?
結婚前のお互いの財産は別(夫婦別財産制)と言うのは 民法か何かで決められているのでしょうか? それとも一般論ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
夫婦別産制として、民法で決められています。 第762条 1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、 その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
その他の回答 (1)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
民法第762条の別産制の原則 参考URL(PDFですAdob* Readerなど必要)
質問者
お礼
「民法第762条の別産制の原則」ですね。 ありがとうございました。
お礼
納得しました。ありがとうございます。