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質問が重複してしまうと思いますが。。。(すみません!)

 (1)私の妹が結婚して、夫の扶養に入る事になると、第3号被保険者となり、年金保険料(基礎年金のことですよね?)の本人負担はなくなるんですか?その分は、扶養する夫の厚生年金から支払われるとありますが、それはつまり夫が更に妻の分13,300円を負担する、という意味でしょうか?また、その間は妻が払ったと見なして(年金支払期間)40年分としてカウントされるのですか?  (2)妹は現在働いていて、年収が250万ほどあります。引き続き働くなら、当然夫の扶養には入れないですよね?  (3)専業主婦になった場合、最終的に妻が受け取れるのは、国民年金分だけなんでしょうか?  夫の扶養に入りつつ、このまま黙って働き続けた場合、どんな罰則がありますか?ちなみに現在は違反ですが、会社の厚生年金に入ってないようです。  よろしくおねがいいたします!

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  • naosan1229
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回答No.2

A1.だんなさんの扶養に入れるのであれば、国民年金も第3号被保険者として加入することになり、妹さんの国民年金保険料は支払う必要はありません。 この場合、だんなさんの厚生年金保険料も上がることはありません。 だんなさんの厚生年金保険料は「標準報酬月額」という社会保険の一種の等級に、厚生年金の保険料率を掛け合わせて算出されます。ですので、妹さんをだんなさんの扶養に入れたからといって、だんなさんの厚生年金保険料に変動があるということはありませんね。 将来もらえる国民年金(老齢基礎年金)については、この第3号被保険者であった期間も、加入している期間として通算されますよ。 A2.今現在は働いていて、250万円も収入があるのであれば、だんなさんの扶養に入ることはできません。だんなさんの扶養に入れるのは、年間収入が130万円未満と決まっていますので、給料の月額が108,333円(130万円÷12ヶ月)未満になるか、働かなくなった場合ですね。 この場合の収入とは、給料が下がってからの12ヶ月を「見込み」として見ますので、下がった給料が支払われた月から扶養に入ることができます。 A3.#1の方の回答のとおり、厚生年金については厚生年金に加入していた分も支払われますし、国民年金だけに加入していたのであれば、国民年金(老齢基礎年金)の部分しかもらえません。 で、最後の質問に対する回答ですが、今現在はだんなさんの扶養に入っていることじたいが間違いですので、後で「保険者」に判明した場合は、最大2年前までの医療費の返還を求められます。そのさかのぼった期間は無保険となりますので、国民健康保険料と国民年金保険料をさかのぼって徴収されます。 ただ、妹さんが今現在働いている会社が、社会保険の適用事業所である場合は、妹さんの勤務実態によりパートやアルバイトであっても、社会保険に加入しなければならない場合があります。 その条件とは、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険に加入しなければなりません。(強制適用です。) この条件にもかかわらず、社会保険に加入していない場合は、後で社会保険事務所などの監査が入った場合は、最大2年前まで強制的に加入することとなります。 また、社会保険の適用事業所でない場合は、国民健康保険に加入し、国民年金も第1号被保険者となり、保険料を支払うことになります。

Ryu831
質問者

お礼

naosanさん!いつもわかりやすいご説明をいただき、本当に感謝いたします。。今更ながらびっくりしたんですが、第3号被保険者の保険料は、夫が負担しないとなると、財源はどこから来るのでしょう?今かなり財政はピンチ(破綻寸前?)なのに。。 妹はこれから結婚するので、いまは扶養に入ってないんです。ただ、彼女の会社は社会保険の適用事業所であり、勤務時間も正社員と変わらないにも拘らず、アルバイトという理由から(?)、厚生年金は任意の加入になっています。当然違反なのは会社も本人もわかっていますが。 だからこのまま夫の扶養に入っても、ばれないんじゃないか、なんて言っていますが。。 しかし私はトータルで見て、絶対加入するべきだと思っています(手当て・モラルの両面から) 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.結婚などで配偶者の第3号被保険者になると、国民年金保険料(基礎年金)支払いの必要がなくなります。 この分は、配偶者の加入している年金制度が負担しますが、配偶者の保険料が13300円増えるわけではありません。 3号被保険者は、当然、加入期間が増えていきます。 2.社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合ですから、250万円の収入見込みであれば、扶養にはなれません。 又、勤務先で社会保険に加入する資格がある場合は、勤務先で加入する必要が有り、夫の扶養にはなれません。 3.年金には基礎年金部分(国民年金)と、厚生年金の報酬比例部分が有ります。 厚生年金に加入した期間があれば、国民年金に切り替えた後でも、この報酬比例部分については、将来の受給資格が有ります。 このことが発覚すれば、夫の扶養から外れる必要が有ったときまで遡って、社会保険に加入し保険料の徴収される場合があります。

Ryu831
質問者

お礼

kyaezawaさま、いつもありがとうございます! 質問2の部分が微妙なんですよね。。彼女はアルバイトなので会社も進んで厚生年金に加入させようとしませんし(もちろん違反ですよね!?)、本人も負担が増えるから入るかどうするか迷ってるみたいです。 でも長期的に見ましたら、入ったほうがメリットが大きいですよね? 今回も本当にありがとうございました。

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