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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お店が客を選ぶ)

お店が客を選ぶ

このQ&Aのポイント
  • 店側が客を選ぶ自由は法律として認められていると聞きました。
  • 障害者(知的や発達障害など)といった理由だけでも入店は拒否する権利は店側にもあるのでしょうか?
  • 障害者側が迷惑行為をしていなければ入店しても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.5

>例えば、見た目から知的障害者だと分かる、普通の人とは違うとの理由で、店側が客を入店拒否、追い出したとします。障害者側は店に迷惑行為はしていないとします。 あとから入店拒否や追い出された本人や関係者が店に抗議をしたとしても「入店拒否や追い出した理由を言う義務は店側にはない。見た目だけでは障害者だとわからなかった(本当は障害者だと気づいていた)」としらを切れば、障害者差別禁止の条例や法律には触れずに障害者を追い出すことも可能だということでしょうか? そのような個別案件は、法的知識の豊富な人でないと的確な回答はできないと思いますし、ここでこうだということ自体、法的に問題が生じるかもしれません。 障碍者差別を禁止する法律としては、例えば以下のようなものがあります。 https://h-navi.jp/column/article/35025787 障害者差別解消法に書かれている「差別」には、2つの意味が含まれています。1つ目は「不当な差別的取扱い」という意味での「差別」、2つ目は、合理的配慮が行われていないという意味、すなわち「合理的配慮の不提供」という「差別」です。それぞれについて詳しくご説明します。 ■ 不当な差別的取扱い 「不当な差別的取扱い」とは、役所(国・都道府県・市区町村)や企業が、障害者に対して正当な理由がないにもかかわらず差別をすることです。障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、障害のない人とは違う扱いをしたりすることが、この「不当な差別的取り扱い」の中に含まれます。具体的には以下のような例が挙げられます。 ・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で入店を断られた。 ・アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。 ・スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。 しかしながら、そもそも「障害があること自体に気付かなかった」のであれば、この法律などには抵触しない可能性はあります。ただ、「見た目から知的障害者だと分かる、普通の人とは違う」というのなら、そのような見え透いた言い訳は認められにくいかもしれません。もし裁判沙汰になればその言い訳が通じるかどうかが争点の1つになるかもしれません。 また、条例ではさらに細かく具体的な規定があるかもしれませんし、他にも差別を規制する法令等があるでしょうから、セーフになる可能性があるとも言い切れません。 もっとも、法的には問題がなく、仮に裁判で勝てる状況だっとしても、「障碍者を追い出した」という評判が悪評になって、その商売を続けられなくなるリスクは存在します。(逆にその評判により、そういう人を極端に嫌がる人が援護する可能性もありますが、一般的にはその可能性の方が低いと思われます。但し、根拠はなし)

noname#232791
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 このことはケースバイケース、詳しいことは実際に起きてから弁護士に聞かないとわからないかもしれませんね。 無理な質問をして申し訳ありませんでした。 回答頂いた法律の解説についてとても勉強になりました。参考にさせていただきます。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.4

>店側が客を選ぶ自由は法律として認められていると聞きました。 いわゆる契約の自由という原則で、民法に定められているようです。 要は、他の法律で規制されていない限り、どの客を選ぶかは店主の自由(契約するか否かは店主の自由で、その理由も明確にしなくてもよい)ということです。 他の法律で規制されている代表的な物は、値段が許可制で誰でも公平に契約することを法律で決められているもの例えば、電車バスタクシーなどの交通機関、ガス・水道などのいわゆるライフラインなどです。 但し、障害者(知的や発達障害など)であることを唯一の理由にして入店を拒否した場合は、障碍者差別を禁じる法令や条例に抵触する可能性は生じます。これは上述の客を選ぶ自由とは別の概念です。 以下も参考にしてください https://www.news-postseven.com/archives/20140216_240686.html 気に入らない客の入店を飲食店が拒否 客が訴えたら勝てるか 客が店を利用する関係は、両者間の契約に基づいています。契約は、その申し込みと、これに対する承諾により成立します。即ち、契約しようという双方の意思の合致が必要です。そして、申し込まれてもイヤなら承諾する義務はありません。これを「契約自由の原則」といい、現在の法制度の大原則です。  しかし、例外がたくさんあります。公共サービスの提供をする業種では、客から契約の申し込みがあった場合、事業者にその申し込みを承諾することを義務付けています。例えば鉄道では、鉄道営業法第6条で、規定料金を支払い、公序良俗に反しないなど普通の乗客の乗車を拒めません。  ガスや水道も同様に法律で、事業者に契約の承諾義務を課しています。さらにホテル・旅館でも旅館業法が満室や伝染病患者など一定の客の場合でなければ宿泊させる義務があるとしています。これらの契約承諾義務に違反すると処罰されます。  飲食店の場合、営業について規定する食品衛生法は、もっぱら店の衛生条件について規定するだけで、承諾を義務付けていません。したがって、店は気に入らない客の入店を断わることができます。

noname#232791
質問者

お礼

飲食店の場合、他の法律で規制がない限りは、店側にも店員を選ぶ権利はある。 しかし、障害者だとの理由だけで入店を拒否した場合は、障害者差別禁止の法律や条例に値すると解釈しましたが、読解力が悪くて再び質問で申し訳ないのですが。 >他の法律で規制されていない限り、どの客を選ぶかは店主の自由(契約するか否かは店主の自由で、その理由も明確にしなくてもよい) 例えば、見た目から知的障害者だと分かる、普通の人とは違うとの理由で、店側が客を入店拒否、追い出したとします。障害者側は店に迷惑行為はしていないとします。 あとから入店拒否や追い出された本人や関係者が店に抗議をしたとしても「入店拒否や追い出した理由を言う義務は店側にはない。見た目だけでは障害者だとわからなかった(本当は障害者だと気づいていた)」としらを切れば、障害者差別禁止の条例や法律には触れずに障害者を追い出すことも可能だということでしょうか?

回答No.3

あります。1見さんお断りってやつですね 個人の店ならありえます。チェーン点や多店舗なら警察沙汰にならない限りありえません。今でも不景気なのでお客を選ぶ店は減っていますが、値踏みはしています。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.2

サービスの提供を双方の合意に基づいて契約する それが商取引です。 だから片方が合意しなければ 契約は成立しません。 あなたがどちらの立場で質問されているのかわかりませんが 客商売ですから その行為がどんな影響をもたらすのかわかりません。 そこまで考えないといけないのが商売というものです。 障害の種類もいろいろですが 見慣れないとやっぱり気になります。 みんなどんどん外に出てくるようにして 見慣れてしまうとなんでもないことになると思うのです。

noname#232791
質問者

お礼

私は障害者側の立場です。 知的障害や発達障害が店に来た場合、たとえ迷惑行為がなくても他のお客さんに与える影響を考えて、店側が入店拒否するのは問題ないということでしょうか。

  • mogurinn
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.1

障碍者と言うだけで入店を拒否すれば、それは人権侵害に当たる可能性があります。 ただし、その障害によって他の客に迷惑がかかるなどする恐れがあるなら、拒否するのは可能です。

noname#232791
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 障害者の迷惑行為があれば、他のお客さんのことを考えて拒否するのは仕方がないかと思います。