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著作権について

ブログをはじめようと思っている者です。自分で演奏したクラシックの曲を貼り付けてアップしたいと思っているのですが、著作権侵害に当たるのでしょうか?没後60年70年とよく言うのでクラシックはどのようになっているのかとおもいまして質問いたしました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yungwan
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

著作権には、作品そのものを保護する権利と、その作品を演奏もしくは録音した演奏家やレコード会社の権利を保護する隣接権とで成り立っています。 ご自分で演奏される場合は、後者の隣接権は考慮する必要はないと考えられます。 そこで、作品そのものの権利(一般的に著作権と言えばこちらを指します)にしぼってお話しします。 まず、作品そのものに対する権利は、作者の没後50年を持って消滅します。しかし、注意が必要なのは、没後からきっかり50年目の日に消滅するのではなく、没後50年の日をふくむ年の翌年の1月1日をもって消滅すると言うことです。 具体的に言いますと、例えば、シベリウスは1957年9月20日に亡くなっていますので、没後50年は2007年9月20日となります。しかし、権利が消滅するのはその翌日ではなくて、その日をふくむ翌年の1月1日、つまり2008年1月1日をもって消滅すると言うことです。 これが基本です。 しかし、注意しないといけないのは、いわゆる敗戦国条項と言われるペナルティが日本には課されている点です。 これは、第2次世界大戦の戦勝国の国民が作者である場合は、敗戦国である日本にはペナルティとして概ね10年を超える期間が延長されることです。ですから、没年が1946年以降の作曲家に関しては注意が必要です。 例えば、シベリウスは中立国のフィンランド人ですからこの条項は適用されません。また、R.シュトラウスも日本と同じく敗戦国ドイツの人なので適用されません。 しかし、シェーンベルクなどはアメリカに亡命していますので、1951年になくなっているのですが未だに権利が残っています。このあたりの作曲家に関しては、作品が発表された時期によって延長期間が異なりますので、以下のページなどで個別に確認されるのがいいと思います。 JASRAC作品検索サービス

参考URL:
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
neutron1
質問者

お礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kazu12321
  • ベストアンサー率45% (56/124)
回答No.2

ヤマハのプレイヤーズ王国を利用するといいですよ。 面倒な事を処理してくれます。

neutron1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • moko1628
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.1

没後50年です。試験に出ていました。 それに自分で作曲したのであればいいと思います。が、・・・絶対保障と言われたら困りますが・・すいませんねー。心配ならgooの人に聞くのが一番でしょう。彼らはプロですから・・

neutron1
質問者

お礼

返答ありがとうございます。