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なにか保険の減額申請はないでしょうか?

自分は30歳の引きこもりで、父親が退職してから退職被扶養者になったのですが、最近父親が65歳になりそれからも外れてしまい保険の減額制度が使えなくなりました。 こんな状況で使える減額制度はありますでしょうか?

みんなの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

お父様が国民健康保険の退職者医療制度に入られていたわけですね。 お父様が被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合のことをいいます)から老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金(特別支給の退職共済年金)を受けられるとき、お父様は退職被保険者といいますし、また、あなた自身が一定の条件を満たしているとき(年収130万円未満で、退職被保険者から生計を維持してもらっていること)は、あなたを退職被扶養者といいます。 但し、お父様が65歳に達したとき(65歳の誕生日の前日をいいます)、その月の末日で退職者医療制度は終わりますから、あなたの退職被扶養者も終わります。 あくまでも国民健康保険なので、“被扶養者”という言い方が使われていても、あなた自身も実は被保険者で、国民健康保険の保険料がかかっています。 ここは健康保険(協会けんぽや組合健保のことをいいます)でいう“被扶養者”の考え方との大きな違いです。国民健康保険には、実は扶養という考え方がなく、世帯のひとりひとりが被保険者なのです。 つまり、国民健康保険の退職者医療制度の退職被扶養者であるからといって、あなた自身に特にメリットがあったわけではありません。 市区町村の国民健康保険の財政負担を減らせる(退職者医療制度にすると、その被保険者[お父様のことです]が在職中だったときの健康保険から財政負担してもらえる)ので、市区町村としては負担が減るのですが、お父様もあなたも医療機関の窓口負担は3割(国民健康保険本来の負担と同じ)ですし、国民健康保険料の計算方法にも変わりがありません(国民健康保険本来の計算方法と同じ)。 ということで、お父様の退職者医療制度を利用することができなくなるとしても、実は、今後もいままでと大きく変わったりはしません。 そのまま、本来の国民健康保険になるというだけの話です。もちろん、保険料は、あなたがきちんと負担すべきものです。 国民健康保険料の負担を軽くしたければ、国の法律に基づいた“減額”か、市区町村の条例に基づいた“減免”のどちらかを申請します。 “減額”のほうは全国共通の基準となりますが、世帯全員の所得の額が誰もが一定額以下となったときに認められます。 これこれこういう場合は何円をきっちり軽くしますよ、というしくみです。 また、本人の離職理由が倒産や解雇などの“非自発的離職”であるときも、同様の軽減措置を受けられます。 “減免”は定額ではなく、ある割合で計算された額を軽くします。 これこれこういう場合は何パーセントだけ軽くしますよ、というしくみです。とても細かく区分けされています。 市区町村によって決まり事はまちまちで、生活状況の調査などもあります。“身体も心も何ともないので働けるはずなのに、だらだらとして働かない”などといったときには、認められない場合もあります。 以上のことを考えてゆくと、正直言って、“減額”も“減免”もまず認められないと考えざるをえません。 いつまでも甘ったれているのではなく、そこから脱皮する努力をされないと、現実問題としてどうしようもなくなることでしょう。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

引きこもりから脱皮するしかありません。 いつまでも、他人の世話になるのはやめましょう。

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