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失業保険を申請するには

自己都合で退職し親の扶養に加入しようと考えていました。 「扶養に入ると失業保険がもらえないよ」と聞いたのですが、本当でしょうか? その場合、親の扶養に入るのと国民健康保険に加入して失業保険を貰うのではどちらが良いのでしょうか? 初めてのことばかりでサッパリわかりません。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>「扶養に入ると失業保険がもらえないよ」と聞いたのですが、本当でしょうか? それは逆です扶養になっても失業給付は受けられます、ですが失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も A.所定給付日数の間のみ B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 それと扶養になるときに健保が離職票を預かるケースが多いです、扶養になりながら不正に失業給付を受けることを防止する為です、また健保によっては成人した子は扶養になれないという規定がある場合もあります。 >その場合、親の扶養に入るのと国民健康保険に加入して失業保険を貰うのではどちらが良いのでしょうか? 一般的には失業給付を受ければ扶養にはなれません。 ですから失業給付なんかいらないからのんびり親の扶養になった方が良いと考えるか、いや国民健康保険に加入しても親の扶養にならず独立して失業給付を受けつつ仕事を探すのが良いと考えるかは、質問者の方考え方しだいです(どう考えても受け取る失業給付よりも国民健康保険の保険料が多いと言うことはありえないでしょう)。

noname#103234
質問者

お礼

とても丁寧なご説明有難うございました。

その他の回答 (1)

  • takkey115
  • ベストアンサー率53% (215/404)
回答No.2

失業保険、正確には「雇用保険の失業給付」ですが、この給付と健康保険とは何ら関係はありません。 ただし、健康保険機関が、扶養者の要件をどのように定義しているかにより、「失業給付を受けている人を(健康保険の)扶養にできるかできないか」の判断が分かれる場合があります。これはそれぞれの機関によって違いますので、確認していただく以外ありません。 失業給付を受けるには、その要件を満たす必要がありますが、それはこちらに記載されています。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 自己都合退職の場合は、失業の認定日+7日+3ヶ月間は給付制限になりますので、ご承知置きください。 失業給付を受けるには、まず「失業の認定」を受ける必要があります。 その後、一定人数を集めての説明会がありますので、そこで良く話を聞いてください。

noname#103234
質問者

お礼

有難うございました!

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