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例えばの話…
賃貸住宅とかで火災になった時、そこに住んでた母親が亡くなりました。幼稚園の子供は無事です。借り主は母親。保証人が子供の父親です。 この場合、賠償金とかは借り主が亡くなってしまったので保証人にいくかと思いますが…万が一、保証人が賠償金の高さに人生に滅亡し、行方不明とかになったら、残された幼い子供が賠償するんでしょうか? もしくは、戸籍を辿って親、兄弟に請求ってことになるかもですが、財産放棄してしまった場合はやっぱり、幼い子供にのしかかってしまいますか?
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お礼
なるほど!! 万が一、子供だけになってしまったとしても放棄すればなんとかなるんですね。 パン焼いてたらオーブンが火をふいて、もし丸焼けになってしまったときのことを考えたらと思い、恐ろしくなりました。 ありがとうございます