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例えばの話…

賃貸住宅とかで火災になった時、そこに住んでた母親が亡くなりました。幼稚園の子供は無事です。借り主は母親。保証人が子供の父親です。 この場合、賠償金とかは借り主が亡くなってしまったので保証人にいくかと思いますが…万が一、保証人が賠償金の高さに人生に滅亡し、行方不明とかになったら、残された幼い子供が賠償するんでしょうか? もしくは、戸籍を辿って親、兄弟に請求ってことになるかもですが、財産放棄してしまった場合はやっぱり、幼い子供にのしかかってしまいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

失火責任というより賃貸住宅の大家に対する 現状回復に関しての責務のことでしょう。 通常、賃貸に入る場合は、火災保険で借家人賠償という特約を 付けていますので、それで大家に賠償します。 入ってなければ、借家人の自腹となりますが、 幼稚園の園児しか残されていないのであれば、 何らかの施設に入ると思います。その場合、 行政が動き、母親の資産なども調べるはずです。 資産があれば、その範囲で賠償となるでしょうが、 大家はそれを超えて幼児に賠償請求するでしょうか。 民事の話ですので、請求するかしないかは、 大家の気持ち一つですが、債務が資産より多ければ、 幼児も財産放棄すれば良いだけです。 放棄できるのは親・兄弟だけではありません。 後ろに付いた行政が手伝うでしょう。 火災や給配水管の破損などは賃借人の責に帰すべきものばかりではありません。 大家も火災保険に入るべきです。 最近は、賃借人の責任での火災・事故の場合でも、 賃借人へ求償しない保険が主流となっています。

nazuki09
質問者

お礼

なるほど!! 万が一、子供だけになってしまったとしても放棄すればなんとかなるんですね。 パン焼いてたらオーブンが火をふいて、もし丸焼けになってしまったときのことを考えたらと思い、恐ろしくなりました。 ありがとうございます

その他の回答 (3)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

火災保険で賄われます。大家さんへの賠償は。 ちなみに幼い子供へは賠償責任は行きません。 子供は父親か母親の実家に引き取られるはずです。 失火責任法は爆発には対象外です。 調理しているときに目を離して火事になったという場合も。

nazuki09
質問者

お礼

お礼遅れました。 回答ありがとうございます

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

失火責任法は、賃借人には適用がありません。 保証人と母親の相続人が責任を負うことになります。 保証人が逃げたら、大家さんは相続人に責任を 追求することになるでしょう。 その場合の相続人は、子供と親です。 この時点では、兄弟は相続人ではありません。 子供と親が責任を負いますが、それがいやなら 相続放棄をすれば良いと思います。 これは相続を開始したことを知った時から 三ヶ月以内が原則です。 それから、相続放棄をしたら、銀行などの貯金も 放棄することになりますから御注意下さい。 だから、放棄するときは損得をよく計算してから にしましょう。 子供と親が相続を放棄すれば、責任は次の順位の 兄弟に回って来ます。 そしたら、兄弟も相続放棄をすれば良いでしょう。

nazuki09
質問者

お礼

お礼が遅れました。 ありがとうございます。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

火災の場合、失火ノ責任ニ関スル法律で 他者の賠償責任は、重過失(てんぷらをしているときに長時間目を離すなど) 出なければ、発生しないことになっています 後は、退去時に現状復帰しなければならないですが 普通は、契約時に火災保険に入っているからそれで補填されるので 大丈夫かなと思います

nazuki09
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ないです

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