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年金は差し押さえる事は出来ますか?

現在年金生活です。 人からお金を借りて請求されていますが病気で働けないので返済が出来ません。 法的に年金を差し押さえる事は出来るのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • bengofuji
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回答No.5

公的年金は差押えできません。(国民年金法24条、厚生年金法41条)私的な年金保険は4分の1までしか差押えできません(民事執行法152条1項1号)。 しかし、年金が振り込まれた預貯金の口座を差し押さえることはできます(判例です。振り込まれたとたんに普通の預金になってしまうという考え方です。)。そこで、債権者に年金振込口座を知られている可能性がある場合は、年金が振り込まれたらすぐに引き出しておくなどの自衛策も考えられます。万一、口座の差押えを受けてしまったても、あきらめずに直ちに地元の弁護士にご相談ください。差押禁止債権の範囲の変更(民事執行法153条)を裁判所に申し立てることにより助かるケースもあります。 なお、年金自体は担保にも入れられない(世の中の「年金担保」「恩給担保」をうたい文句にした業者は違法業者です。)し、差押えもできないのです。公的な年金貸付制度もありますが、これは利用されない方がいいと思います。借金の支払いが終わるまで、年金の一部を手にできないことになり、年金でようやく生活している高齢者の場合は一気に生活が破綻しかねません。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.4

年金を差し押さえることは出来ませんが、年金が振り込まれた銀行口座を差し押さえることはできます。 できますが、後で、差押がわかった債務者からの異義で取消となります。 即ち、「できません。」となります。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

年金口座の差押は可能ですが年金そのものの差押は禁止されています。 国税滞納での年金差押は例外的に認められています。

noname#176157
noname#176157
回答No.2

年金その物を差し押さえることは出来ませんが、年金が振り込まれる銀行口座を差し押さえることは可能です。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

お住まいの地域においての最低生活水準以上の年金支給額と判断されれば、差し押さえ対象になります。

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