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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判(死後認知訴訟)での協力について)
裁判での協力について - 必要な行動と謝礼について
このQ&Aのポイント
- 裁判(いわゆる死後認知訴訟)に協力する必要性や協力する際に謝礼を受け取ることができるかについての質問です。
- 故人の仲人として親子関係について知っている理由から裁判に証言できること、協力の必要性や依頼者との関係に悩んでいることを述べています。
- また、協力に対して依頼者からもらえる謝礼の有無や相場、弁護士の規定についても質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
裁判所から正式に証人として呼出状が来ているにも拘わらず、期日に正当な理由がないのに出頭しなければ、罰金もあり拘留もあります。(民事訴訟法193条) また、それでも出頭しなければ勾引もあります。(同法194条) 国民の義務となっているので仕方のないことです。 しかし、足が不自由などの理由のある場合は、裁判官が証人の家に出向くこともあります。 これは私の実務経験ですが、法律にも規定があります。(同法185条) 謝礼ですが、報酬の請求権と言う権利は与えられていないです。 ですから、報酬は請求できないです。 でも、出頭すれば、日当と交通費は裁判所からもらえます。 裁判所からもらうためには、申請人が予納する必要があるので、実務では裁判所からもらうと言う方法は希です。 申請人(相手の弁護士)と相談して金額を決めて下さい。 出頭の報酬ではなく、日当と交通費です。
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回答No.2
あくまでも、弁護士が裁判所に証人の申し立てをする前に、 あなたに証人として出廷してほしいという要請でしょう。 協力の義務はありませんから、嫌なら断れば良い。 あなたが弁護士に協力を申し出て、 弁護士が裁判所に証人の申し立てをしてしまうと、 裁判所から期日の呼び出しがあれば出廷しなければならなくなります。 詳しくは他の回答者がすでに回答しています。 協力に対する`謝礼'は`謝礼'に過ぎませんから、それはその依頼者の気持ち次第と言わざるを得ません。