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日照権の受忍限度について
時系列にそって事実を書きます。 (1)南北に長い土地(南西角地、間口13m)を奥行28mの所で分筆 (2)分筆後の土地を既存建物付(12坪程度の平屋アパート)で購入 (3)既存建物取壊し後北側境界線から3.2m開けて(屋根の形状から北側に限度ぎりぎり寄せてます)軒高7m未満の建物建築開始。第一種低層住宅地域で建築基準法違反はなし。今現在は2月中の引渡し目標。 (4)分筆後北側に残った土地に当方壊した建物と同じ形状の平屋アパート(結果的に分筆線である境界から2m程度さがった所がアパート建物南端)の住人A(20年程度居住している賃借人で単身世帯)から日照について慰謝料払ってほしい旨の主張を口頭で受取る。 次に現状ですが、 (1)当方の建物出来てから冬至の8時から16時までの9時半頃から12時半頃までの3時間程住人Aのアパートには全く日が入りません。 (2)その他の時間はアパート建物の東西に建物や他の遮蔽物が無いので住人Aのアパートに日は入ります。 (3)当方北側アパートの日照の為に北側境界からの距離3.2mを考えたのではなく北側遮蔽いっぱいに寄せました。(当方建物南側は18m程庭として開けてあります) (4)住人Aは年齢こそ70才台ですが昼間は自分の仕事を持っています。休日、仕事時間外は不定期のようです。 (5)当方菓子折りを持って従前の説明不足(建築前の挨拶は済ませましたが日照については隠すつもりではありませんでしたが何も説明してません)を詫びる意味で伺う用意はあります。 (6)住人Aはアパート大家よりこの問題に関して同じ形状のアパートが数メートル西側に離れた場所に空家としてあるので転居を促されましたが拒否。日当たりは転居すれば従前と全く同じ日当たりが確保されます。 以上の様な状況ですがこの限りで受忍限度を考えると客観的にはどうでしょう?皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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お礼
ありがとうございました。 確かに受忍限度についてはcoogon21さんおっしゃるように確固とした要件がないので様々な方のご意見を聞いて感触をつかんでいる状態です。 ですが今まで聞いた限りでは問題ないとのご意見が全てでしたので安心して菓子折りを持っていこうと思います。