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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:発達障害の障害基礎年金について)

発達障害の障害基礎年金について

このQ&Aのポイント
  • 発達障害と診断された34歳が障害基礎年金を申請するために、遡及請求に関する疑問を抱えています。
  • 医師による発達障害の診断書を取得するために、初診時の診断書も必要かどうか、そして遡及請求が可能かどうかが気になっています。
  • 発達障害に関する情報はまだ完全に明確ではないため、20歳前障害の認定についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 質問者さまのため調べてみました。 下記サイトによると、もらえそうです。 しかし、遡及請求は5年前でしか貰いないです。(不可能かどうかは、審査する人によると思います) A病院は初診日に当たりますので、重要なことです。 詳しく記載されてなくても、受診したという証明だけで良いと思われます。 ご参考まで。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q4141275.html
ruru8pic
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 遡及できるかどうかは、やはりA病院の診断書次第ということがわかってきました。 わざわざ調べていただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

厚生労働省「障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合」を経て、 昨年9月1日改正の国民年金・厚生年金保険障害認定基準で、 知的障害・発達障害の認定基準がしっかりと明確化され 精神障害全体の障害認定基準が大きく変わっています(診断書様式も)。 そのことをきちんと踏まえておいたほうがよろしいかと思います。 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi13 「障害等級」と「日常生活能力の程度」の相関性(PDF) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ljb-att/2r98520000013lq3.pdf 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF/抜粋) [精神の障害の基準は1頁目から6頁目まで] http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xwbt.pdf 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF/全障害) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xu7q.pdf 診断書様式等(PDF/記入例を含む) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf 発達障害とその他認定の対象となる障害(そううつ病、統合失調症、てんかん)が 併存している場合には、併合(加重)認定は行なわれません。 諸症状を総合的に判断した上で認定されることになっています。 したがって、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が非常に重要な意味を持ってきます。 なお、知的障害を伴わない発達障害の場合で、 発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であるときには、 20歳前傷病・20歳前初診としてはとらえず、 その発達障害としての初めて受診した日をもって「初診日」とします。 言い替えると、その初診日の時点における 加入公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)が問われ、 保険料納付要件(初診日の前々月までの3分の2要件又は直近1年要件)も見るので、 初診日よりも前に保険料の未納があったときには、 どんなに障害が重くとも受けられないこともあり得ますから、十分な注意が必要です。 さて。 ご質問の場合は、A病院が初診となります。 当時の診断が「うつ病」であったとしてもです。 発達障害、という診断が確定したときが「初診日」となるのではありません。 確定以前に、うつ病としての受診があったわけですから。 発達障害は、通常、幼少時から持っている障害であることもあって、 発達障害が前に来、うつ病は発達障害の2次障害であるとも考えます。 しだかって、A ⇒ B ⇒ C病院という流れには相互関係や連続性があり、 転医が繰り返されていますから、A病院での初診証明(受診状況等証明書)が必要です。 (BやCを初診日とすることはできない、ということを意味します。) その上で、Aの初診日から1年6か月経過日+3か月以内に実際に受診していた所があり、 その病医院に記してもらう必要がある診断書(障害認定日現症診断書)を元に、 「障害認定日において、障害認定基準でいう障害の状態である」と認められれば、 最大5年の遡及が可能となります。 逆に、これが認められないということになったときは、 現在の請求日(窓口提出日)の前3か月以内に実際に受診したときの状況を、 その受診先の病医院で診断書(請求日直近現症診断書)に書いてもらい、 それを元に「悪化により障害の状態に至った」と認められれば、 請求日のある月の翌月分から支給を受けられます(遡及は一切できません)。 つまり、2通の診断書をどちらとも用意します。 その上で、請求時に「障害認定日現症診断書を使って認定の可否を審査して下さい」 「但し、それがNGであれば、事後重症請求(請求日直近現症診断書)で審査して下さい」 という旨の申立書(年金事務所に問い合わせて入手して下さい)を、必ず添えます。 そうすることによって、どちらかの診断書で認められ得る可能性が開けます。 「初診日1年6か月経過後+3か月以内」に実際に受診していなかったり、 あるいは、受診しており、かつ、その当時の症状を示す診断書を書いてもらったとしても、 当時の障害状態がNGであるのなら、当然、遡及はなされません。 その場合には、考えられるのは「事後重症請求」だけです。 初診日(A)の時点では国民年金だけにしか入っていなかった、ということですから、 受給を考えられ得るのは障害基礎年金のみ。 1級か2級の障害の状態に該当しなければならない、ということになります。 実際に受けられるかどうか、ということは言及しません。 さまざまな条件が絡んできますから、主治医等ともよくご相談下さい。  

ruru8pic
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 私は知的障害は伴わないので、やはりうつ病と診断されてたA病院が「初診日」となるのですね。 「初診日1年6か月経過後+3か月以内」にも受診しているので、遡及請求はできると思います。 詳細に的確に説明してくださって本当にありがとうございました。 改めて整理できた点もあって、本当に助かりました。

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