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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金受給要件について)

障害年金受給要件について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の手続きを考えている方へ。初診日の重要性や受給要件について解説します。
  • 障害年金の受給要件は医療機関の診断書が重要です。A病院やB病院の初診日が受給資格に影響する可能性もあります。
  • 障害年金の申請には受給要件を満たす診断書や証明書が必要です。C病院の診断が受給要件を満たす場合、審査が通る可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No.4で回答させて頂いた者です。 年金の受給要件について簡単に補足させてもらいますので、ご参考になさってください。 (1) 初診日の時点で、国民年金・厚生年金などの公的年金に加入している (2) 初診日の前日までに、年金保険料を納めるべき全期間の2/3以上の期間について保険料を納めている(免除も含みます)。 (3)(2)の「2/3以上の期間」という条件を満たしていなくても、初診日の前日までの1年間分について、すべて保険料を納めている(免除も含みます)。 まず、最低限この条件を満たしていないと、受給できません。 「A、B病院ともに年金未納状態だった」という事であれば、A病院、B病院の初診日を、年金申請の「初診日」とする事は出来ません。 ですので、sora580601さんが考えておられるように、C病院の初診が、年金申請の「初診日」となります。 で、さらに肝心な受給要件があります。 (4) 初診日から1年6ヶ月経過した日を「障害認定日」とし、この障害認定日についての「診断書」に記載されている「障害の程度」が、障害年金を受給するに値する。 sora580601さんの場合は平成20年5月8日が「初診日」となり、平成21年11月8日が「障害認定日」となりますので、この11月8日の時点の「診断書」で審査されます。 主治医が書く「診断書」の内容によって申請が通るか通らないか決まると言って過言ではないので、主治医とよく相談された方がいいと思います。 ところで、年金課で「うつ病と診断されていないと初診日にならない」と言われたとの事ですが、「初診日」とは、「障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日」ですので、必ずしも初診の時点で「うつ病」と診断されている必要はありません。 ちなみに初診日を証明する書類は「受診状況等証明書」という書類になりますが、「初診時の診断名」ではなく、あくまで「初診時の状況」を証明するものです。 年金の申請は難しいですが、ご自身で少しでも勉強されておくと、年金課の担当者や、医師の言いなりにならなくて済むと思いますよ。 もちろん、この回答も「参考」程度に止めておいてくださいね。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく、分かりやすくて大変参考になります。 もっと勉強しようと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • ataataga
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回答No.6

>年金を納めていたC病院を初診日にできないかなと思いました。 これが認められるなら誰も年金未納で苦労なんてしませんよ。 AB病院についても診断書の提出が求められます。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.4

「A病院、B病院ともに受給資格がありません」という点ですが、それは確かでしょうか? A病院について「1、2回しか行ってない」ので、初診日に入るかどうか分からないと書かれている事から、あまり障害年金について詳しくご存知でないような印象も受けますが、年金保険料の滞納など、明らかに支給要件を満たしていないということでしょうか。 初診日は、「初めて診察を受けた」という証明ができれば、たった1回の受診でも構いませんし、別の科の受診でも構いません。 体調が悪いので最初に内科で診てもらったが、後から考えたらこの時点で「うつ病」の症状が出ていた、というような場合は、その「内科」の受診が「初診日」として認められる事もあります。 ご質問の内容だけでは、どのような状況なのか分からないのですが、障害年金は、あくまで『障害の程度』を審査するので、申請が通るか通らないかは、医師が書く『診断書』や、ご自身で書く『病歴状況申立書』の内容次第だと思います。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 A病院では、うつ病と診断されたか覚えていないのです。 年金課では「うつ病と診断されていないと初診日にならない」そうです。 A、B病院ともに年金未納状態だったので、年金を納めていたC病院を初診日にできないかなと思いました。

noname#120253
noname#120253
回答No.3

まずは、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに入っていなければなりません。 http://www.syougai.jp/nenkin/flow/flow004.html 障害年金2級と言うのはかなり難しいはずなのですが、ここでは2級の話になっています。 ですが、鬱病である事と実際に働けない状態である事を書いた診断書を先生に書いて貰わなければいけません。 (先生とわかりあえるようになって本当に困っている事を理解してもらえる事が重要です。病院によってはホイホイと出してしまう場合もあります) 通常、厚生障害年金3級(これが普通)だと年に約60万円・・・結構苦しいです。一人身だったら生活保護の方が高い金額を貰える場合があります。 さて、A病院が無理なのはわかりますが、何故B病院では無理なのでしょうか? そこで、C病院を選ばれたとすれば、先生との信頼関係の元で、初診であると書いて貰えるかと言う問題になってくるのです。問題はそれだけだと思います。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 B病院を受診した時点での年金が未納になっているので、年金を納めていたC病院なら受給資格があるのではと 思ったのです。

  • ochamango
  • ベストアンサー率30% (39/127)
回答No.2

初診日が二十歳前の受診でしたら無条件で審査は通りますがどうでしょうか?

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最初に受診したのが22歳のときなので無理です。 学生でもありませんでした。。

  • ataataga
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回答No.1

>A病院、B病院ともに受給資格がありません。 >C病院だけで審査が通ると思いますか? つまり初診日において年金未納等で受給資格がないということですね。 でしたらご存知の通り今後いくら違う病院へかかっても受給資格はありません。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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