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破産手続きと離婚届

主人の借金が原因で夫婦共々破産することになりました。 同時に離婚もすることにしたのですが、破産申立書類と離婚届の提出のどちらを先にだそうか迷っています。 子供を引き取るのでいろいろな手当ての手続きも含めて早めに離婚届を出したいのですが、破産申立書類には戸籍謄本や住民票の写しなどがいるので、どちらから提出すればスムーズに事が運ぶのか迷っています。 ぜひアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

夫婦共々破産をするのではなく、あなたのダンナさんが原因なのですから、先に離婚して、ダンナさんだけが破産宣告してください。 夫婦であってもあなたには一切責任はありません。 (あなた名義になっていたら別ですが)

yayacoo
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 言葉が足りずにすみません。 実は今住んでいるマンションの連帯保証人に私がなっているのです。 専業主婦の私が払えるはずも無く、主人の相談している弁護士さんから私も破産を進められました。 主人は多数の金融会社から借り入れがあるので弁護士を通して破産を進めるのですが、私は住宅ローン以外は主人に頼まれて借りたキャッシングが2社ある程度なので自分で手続きしたほうがいいと弁護士さんから進められたのです。 今日裁判所で提出書類をもらってきたのですが離婚と破産どちらから進めるべきか迷っています。