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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士の経済的利益について)
弁護士の経済的利益とは?
このQ&Aのポイント
- 交通事故に遭った被害者が弁護士を依頼する際、弁護士費用の特約がある場合、保険会社が定めた金額しか支払われないことがあります。
- 弁護士が最終的に得る経済的利益は、相手方からの示談金とは異なる場合があります。
- 弁護士によって経済的利益の考え方が異なることがあり、一般的な基準は存在しません。
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質問者が選んだベストアンサー
訴訟事件として依頼されたのであれば、請求金額全体を経済的利益と考える場合が多いかも知れません。交通事故のような訴訟事件の請求金額は、損害額に弁護士費用1割を加えて請求し、裁判所が認めた金額の1割は弁護士費用分として認められることになります。したがって、それはそれで合理的な決め方なのです。 訴訟外の請求の場合にどちらの考え方をとるかは、担当弁護士が依頼者と相談して決めるということになります。考え方は弁護士により区々です。 私ならどうするかというと、色々なことを考えてどうするかを決めます。 請求金額に昔の弁護士会の報酬規定を適用して算出される金額と請求金額と保険会社提示額の差額で算出した金額をにらんでその中間でさじ加減を考えますね。交渉事件では、裁判事件の場合の3分の2から2分の1程度にすることが多いです。 その場合に、依頼者の負担感とのバランスをとることが大切だし、また、結果予測もしながらの話になるので、難しいことです。 もっとも、弁護士費用保険(権利保護保険、ラック)が使える場合には、あまり悩まずに請求するかも知れません。基本的に依頼者のご負担を心配する必要がないですから。 依頼者都合の解任ですから、着手金は捨てることになるかもしれませんね。 弁護士費用保険については、日弁連と保険会社との協定で、限度額の範囲内ではまず問題なく出るはずですよ。アメリカ流のタイムチャージ制でも可能なはずです。 具体的にあなたの弁護士がどのような金額を言われているのかもわからないので、この程度のアドバイスしかできませんが、どうしてもご不安なら、地元の経験豊富な弁護士にセカンドオピニオンを求めてみられたらどうでしょう。
補足
早速の回答ありがとうございます。弁護士費用ですが委任契約書に記載されているのは 着手金は経済的利益 300万円以下の部分 8パーセント 300万を超え3000万以下の部分 5パーセント 報酬金は確保した経済的利益 300万円以下の部分 16パーセント 300万を超え3000万以下の部分 10パーセント 数字的には日弁連と同じ数字なのでおかしくありませんが経済的利益を全体に含むかあげてもらった金額に するかでかわってくると思います。お願いした弁護士はこの経済的利益についての説明はなかったので勝手に 含まないものだと思っていました。 お願いした時に弁護士特約を使用してお願いすることを話して弁護士さんからは相手方の保険会社の相手次第では今回は訴訟したほうがいいとは言われました。 なのであえて説明しなかったのかもしれませんが・・・・ すんなり話が進むと思ったら弁護士特約について弁護士さんがうちの保険会社と話をしたら25万しか払わないと言われ自分たちで交渉し話をしたら要は弁護士に多く請求されそうだからその時に経済的利益について含む弁護士もいるから確認してと言われびっくりしてしまいました。 うちの保険会社は弁護士特約費用は日弁連の規定と同じなら払ってもらえる。経済的利益は含まないでということです。再度弁護士がうちの保険会社と話して月曜日に私のほうに連絡がくると思います。 なんだかうちの保険会社にも弁護士さんにも不信感を抱き通常はどうなのかと思いお聞きしました。