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弁護士費用担保特約・搭乗者傷害

自動車保険の更新を迎えるに辺り、3つお聞きしたいのです。 宜しくお願いします。 私はダイレクト系の保険会社の加入していて、更新もその会社でしようと思っています。 (1)弁護士費用担保特約について 自分に過失がない場合に、費用を負担してもらう貰わないはとは別問題で、 その保険会社の弁護士さんに事故の事を相談できるのですか? 相手や相手の保険会社と揉めた場合。 私の加入している保険会社のHPによると、 弁護士費用担保特約とは、 「弁護士費用担保特約は、ご契約のお車に搭乗中の方や、記名被保険者ご自身やその家族の方が自動車事故で死亡、後遺障害を被った場合または入院された場合に加害者との交渉を弁護士に依頼することによってかかった弁護士費用をお支払いするものです。」 とあります。 相談だけとかは無理なんですかね? またこの特約だけ、もしくは人身傷害+この特約だけを使った場合は、 次の更新で等級下がるんですか? (2)搭乗者傷害・人身傷害について 死亡、または口がきけない状態になった時の保険金の受取人って指定できますか? また指定しない場合は父親ですか? (独身・子供なし・親とは別居) ネットで更新しようと思うのですが、受取人を入力する箇所がなくて・・・。 ちなみに現在も搭乗者傷害入ってますが、疑問を感じていませんでした。 (3)「記名被保険者とその家族」について (2) 記名被保険者の配偶者 (内縁も含みます。)とあります。 今、籍の入っていない人を3年弱、同棲しているのですが、 その人は内縁関係になるのですか? あとその相手は住民票を動かしてないんですが、同居とは認められないんですか? 公共料金の明細はあります。 長文失礼致しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.1

1→相談費用も当然対象になります。 弁護士費用はあくまで契約者の無過失部分の取り立て・回収行為をするための弁護士です。過失部分の賠償は保険会社ができます。しかし無過失部分については「非弁行為」として保険会社ができないため、この部分を補填するためできた特約です。 付随する他の保険使用がなければ、人身傷害 弁護士費用はノーカウント事故として使っても等級は進行します。 2→死亡の場合は法定相続人となります。指定することはできません。生存の場合は本人になります。 どうしても指定したい場合は搭乗者を削除して別に普通傷害保険 交通傷害保険加入するしか方法はありませんね。 3→実態が同居されてれば、住民票を動かしてなくてもOKです。同居という実態を証明できれば問題ないと思います。 3年の事実があれば内縁関係といえますね。

kodanuki35
質問者

お礼

早速のご返答有難うございます。 oshiete-q様のお礼に書きました通り、一応、解決致しました。 ちなみに普通傷害保険は最近加入したしまして、 受取人は母親にしております。 両親が受取人であれば指定する必要もなかったのですね・・・。 「3年の事実があれば内縁関係といえます」 この台詞を聞いて安心いたしました、保険会社にも聞いてみる勇気が出ました。 参考になるお答え有難うございました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
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回答No.2

A1.一概に回答はできません。保険商品によって変わります。ある商品は法律相談は無料でできるが弁護士の費用を賄うには特約を必要とします。つまり法律相談だけであれば特約は不要ということです。また質問に書かれているのを読むと、その商品は「費用は負担するが斡旋はしない」のかもしれません。等級については影響ありません。他に保険事故がなければ次年度の等級は1つ進むことになります。 A2.基本的に受取人の指定はありません。法定相続人となります。 A3.確かに会社の規定では「内縁を含む」となっています。しかしこの「内縁」というのを何らかの形で証明する必要があります。その方法は保険会社によってちっがっています。こういったことはこちらで質問されるより、具体的なことを保険会社・代理店で確認された方がいいでしょう。

kodanuki35
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 ご回答して頂いて、勇気が出たので、 問(1)と問(3)については思い切って保険会社に問い合わせました。 1→相談のみの場合は 「専任のスタッフが手続きの進め方についてはアドバイスします」 という微妙な(?)返答でした。 特約は自分が交渉できない状態の時に、 自分の雇った弁護士の費用を負担してくれるって意味らしいです。 結論としてつけなくてもいいかな?と思います。 2→「法定相続人」って難しい・・・(汗)。 自分の調べた範囲では、私の場合は両親になので、 希望通りで、気にする必要は無かったみたいです、すいません。 3→保険会社も「内縁」の定義については難しいけど、 「結婚の意志がある」なら多分、大丈夫だそうです。 証明はこれがないといけないという事は、特に無いそうです。 参考になりました、有難うございました。

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