- ベストアンサー
謝罪文のホームページ掲載について
会社を経営しています。先日投書があり、20年ほど前に、社内でみんなから集めた親睦会のお金を着服した人物が、会社の幹部にいる。許せない。事実をマスコミや関係者に公表する。当時の幹部はその事実を隠ぺいした。ホームページにその着服した本人の謝罪文を掲載しろ。事実を公表しろ。といった内容でした。どう対応すればよいのか困っています。法律的なアドバイスをいただける方がありましたらよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは、該当する社員に事実かどうかを確認する事が優先だと思います。 ですので、いきなり謝罪文を載せるのではなく事実確認をしますという旨の内容を送られてはいかがでしょうか? それに言われてきている方は、自分の身元を名乗った上での事ですか? 匿名であれば、悪質な営業妨害の可能性もありますので、警察への相談も必要になるかもしれません。 事実確認のため貴方の身元を教えて下さいと伝える必要はあると思います。 例え事実だとしても、全てを公開してしまう必要性はないように感じます 該当社員は規定に基いた罰則を与え、その内容を伝えればいいのではないでしょうか?
その他の回答 (4)
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
補足説明をみると、匿名の投書なのですねw だったら、着服を指摘されている人に直接、事実確認をしてはいけません。 人を疑うのには、それなりの根拠が必要です。 事実を確認するのなら、本人以外のところからです。 相応の疑いが見つかった時点で、本人にコンタクトをとるべきです。 20年前のことで、物的証拠もない単なる匿名の投書なら、無視すればいいんじゃないでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございました。
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
20年ほど前なら、法律的には着服は時効ですね。 事実かどうかも、今となっては確認できないでしょうし。 言われるままに、やってしまうと、着服したとされる人物に対する名誉毀損になる可能性大ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- araragi1224
- ベストアンサー率16% (1/6)
NO.2さんの言うとおり先ずは幹部本人に事実確認を優先するべきかと思います。 法律的にはどうなんでしょう・・・ 会社の親睦会ってことなんで業務上横領にあたるんでしょうかね? だとしたら公訴時効は7年なので刑事訴訟は出来ないでしょうね。 民事的には微妙なところですが、投書者が幹部の行為を知ってから3年間、または幹部の行為が行なわれてから20年間は、時効消滅しません。20年以上が経過すると民事でも不法行為などで損害賠償請求するのは難しいでしょうね。 それと文面から投書者が同僚だと分かりますので・・・同僚が職場のお金を横領しているのを見つけ、職務上の誠実義務などに反して黙っていた訳ですから、投書者が幹部の横領行為を容易にしたといえれば、逆に投書者が横領罪の幇助犯に問われることもあります。投書者が確固たる証拠を持っていたとしても裁判云々は難しいんじゃないでしょうかね。 マスコミ?相手にしないと思いますよ・・・ 私としては、横領をするようなやからは一度覚えると次もやりかねないので何度か同じようなことやってるんじゃないでしょうかねぇ。そうなると20年前の~よりも刑事訴訟可能圏内の横領とかも出てくるかも知れませのでそっちのが心配ですね。
- aoyamayoitoko
- ベストアンサー率27% (272/977)
その当初の内容は事実なのでしょうか? 投書した人はどのような利害関係にある人なのでしょうか?
補足
事実かどうか不明です。当時を知る人間がほとんどいません。投書者は匿名です。
お礼
アドバイスありがとうございました。