14条地図、筆界特定制度
お伺いします。
100坪ほどの土地に家を建て住んでいます。南側に行くほど土地が高くなっています。
南側に擁壁(法面)があり、通常、南側の高い土地の住人の所有になるはずですが、土地開発のときのいきさつで低い方の当方が擁壁の所有者です。
従って実際には擁壁の上部が筆界(境界でもあります)ですが、初めての人は擁壁の下が筆界(境界)だと勘違いします。
そのため、その隣地(高い方)に建物を建てる際、業者が無断で擁壁を壊そうとし、杭も抜いてしまいました。
そのようなことが今後起こらぬよう財産の保全をはかりたいと思い、杭を復元し、地積測量図も依頼し、法務局に登記したいと思います。(この地域には14条地図はなく公図のみだと法務局で言われました。)
このような場合、有料で土地家屋調査士等に依頼して、地積測量地図等を作成、登記するしか方法はないでしょうか?
しばらくするとお金をかけなくても14条地図が役所で作成される、というようなことはないでしょうか?
またこのようなときに、「筆界特定制度」は使えるのでしょうか?
(筆界と境界の違いは勉強しましたので分ります。)
ご回答をお願いします。
お礼
有り難うございました