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認定司法書士が「筆界特定手続」できるって聞いたんだけど、なんじゃあこり
認定司法書士が「筆界特定手続」できるって聞いたんだけど、なんじゃあこりゃあ 法務局で不動産登記を長年やってて、 それの関係での天下りとか、 そういう意味合いか? なぜいきなり、筆界特定手続?
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noname#121701
回答No.1
境界確定は、通常「民」「民」の同意によってなされ、それは土地家屋調査士または測量士が実測するためのポイント確定のためになされます。 ですから、境界確定は土地家屋調査士や測量士の専門と思いがちですが、境界確定の究極は、境界確定り訴えによる裁判所の判決によりますので、法的問題です。 境界確定の訴えという裁判手続きと、実務でなされている隣人の合意との関係への理解がないため、こうした質問が出たと思われます。 法務局で不動産登記を長年やってて、それの関係での天下りとか、とありますが、法務局の特認組の人たちは登記には詳しいですが、憲法・民法という実体法になりますと疑問を感じます。 登記にいたる以前の、問題解決にたいする法的理解になりますと、国家試験を合格した人の方の方がはるかに上です。 長年登記行政のみをやって司法書士の資格をとった人と、超難関な試験を合格した人では法的レベルが異なります。 まして最近は、昔のように条文を暗記すればいい勉強では合格せず、法律の根本を理解してませんと合格いたしません。 境界確定という高度な法的問題を法務局の天下りととらえるのは、余りに現実を知らない質問と感じます。 境界確定について説明したサイトがありますのでリンクしておきます。 http://www.nsk-network.co.jp/kyoukaipage.htm
お礼
なるほど、お詳しいですね。 法務局のおじさん達とは、 あんまり関係のないことなんですね。