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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人輸入代行について)
個人輸入代行について
このQ&Aのポイント
- 化粧品の個人輸入代行の違反について、顧客を誘引する意図が明確であることについて具体的な指針があるかどうかを知りたい。
- 期間限定商品や割引価格での販売や宣伝が個人輸入代行の違反行為に含まれるのか知りたい。
- 厚生労働省のホームページには広告に関する条件が明示されているが、具体的な指針について詳しく知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
1 業務の範囲 輸入代行業者の行う業務の範囲については、一般に、輸入者の要請に基づき 個別商品の輸入に関する役務(手続き)を請け負うものであり、商品の 受け取り等の輸入の効果が帰属する場合は、輸入販売業の許可の取得が必要 なものであること。 2 輸入代行業者の行う違反事例等の態様 輸入代行業と称している場合であっても、外国の業者から医薬品を輸入し、 顧客に販売する行為を行うなど実態として輸入行為を行っている場合は 輸入販売業の許可の取得が必要であるので、必要な指導取締り等適切な措置を 行われたい。 (1)輸入代行は、頼まれたものを、頼まれた数量だけ、輸入手続きを行う。 (2)これが良いですよ、もっと多く買いましょうは、言ってはいけません。
その他の回答 (1)
- kapakuma0815
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回答No.2
顧客を誘引するとは広告することです。 ですから、HPとかで個人輸入代行会社が商品を掲載して不特定多数へ広告していることは 全て、薬事法違反になります。 実際はなぜか取り締まられていませんが。
お礼
回答ありがとうございました。 そうなのですね。 ということは、個人輸入代行会社自体が違法になっていまうということでしょうかね・・・?