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法学部の方に質問、皇室典範第一条

皇室典範第一条に関する、この法学議論、どう思いますか? 谷田川惣氏『同義反復だけどわざとだったら同義反復じゃない』?? http://togetter.com/li/261862

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

同義反復が絶対にないかどうかは、すべての法律を 知っているわけではないので、何ともいいかねますが。 法の解釈など、自衛隊と憲法9条をみても解るように どうにでもなりますよ。 たとえば。 1、皇統てのは通常の用語としては男系を含まないが   典範に限っては含むと理解することもできる。   同じ言葉でも、法には法の使い方がある。   日常用語と異なるのは当然だ。   また、同じ言葉でも、法によってことなることは当然だし   同じ法でも、条文ごとに異なる場合だってある。   たとえば、民法で、責任とは担保されていることを   意味するが、刑法での責任とは、非難可能性のことである。   で、この場合は、男系を含むと理解すべきだ。    2、皇統に男系、という意味が含まれていると、解した   場合、後に続く「男系」という文言ととダブることになる   が、これはどう理解すべきか。  (1)立法者のミスである、と解釈する。   民法などには、この種の解釈が散見されます。  (2)同義部分を特に強調した、と解釈する。   絶対的だという意味だ。   だから、男系を変えることは不可能だ。 昔、徳川家康は、鐘に刻まれた文字を理由に、豊臣家を 攻撃しました。 こういうのは、鐘に刻まれた文字、と同じです。 議論しても、あまり意味はないと思われます。

y1892a
質問者

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ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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  • pri_tama
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回答No.1

 皇統である事を公証する皇統譜には、男系でない者(皇后および皇族の配偶者たる后)も皇統に属する者として欄を設けて記載されていますから、皇統 = 男系と見做すのはおかしいかと思います。  また、現在の条文が同義反復だから、男系を抜いたと仮定すると、以下のような不都合が出ます。 ・皇統の範囲が変更される可能性  現在、女性宮家設立を認めるか否かが政府で検討されていますが、それが認められた場合、その女性宮家当主の配偶者や子供が新たに皇族として皇統として認められる可能性があり、皇位継承権が発生する。 ・そもそも皇后が女性のみと言う規定が変更される可能性  まあ、余り現実感は有りませんが、同性婚が海外の一部の国のように婚姻が異性のみが改変される可能性も否定できません。  また、条文から皇統を抜いた場合も以下のような不都合があります。 ・竹田恒泰氏の様に、皇統でないけど男系で天皇に繋がる方は、日本に多数いらっしゃいます。  (まあ源氏や平氏など(彼らは元皇族だけど臣籍降下)は言うに及ばず、そもそも日本人の数人に1人は、先祖を辿れば天皇家に何らかの関わりが有ると言われている。)  あと条文から男子を抜いた場合は、説明の必要が無いですね。  上記のように、現在の皇室典範第一条の規定は、どれか一句を除いても、その範囲が大きく変わる可能性を秘めています。  (現在の条文は、他の条文・条項が変わっても、現在の範囲を変えない様にするため。)  除いても範囲が変わらないのであれば、同義反復といえるかもしれませんが、他の条文の改変によって適用範囲が変わることが明白であり、それを防ぐ為に規定した事項であれば、それは同義反復とは言えないと思います。  あと、皇室典範は終戦後の廃止と1949年の改定を経験していますから、皇統の範囲が変わらない事(皇室典範が変わらない事)を前提とした議論は、いかがなものかと思います。

y1892a
質問者

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ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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