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連帯保証人

保証人と連帯保証人は同じでないと言われますが、保証人の場合は分別の利益の権利が認められていると聞きました。連帯保証人の場合でも複数名いる場合は 保証人の場合と同じく主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額しか責任を負わなくてよいということになりますか。教えて下さい。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

連帯保証人が10人居ても一人だけに全額請求できます

回答No.1

連帯保証人が複数であっても、債権者に対しては、債務者、連帯保証人が各自全額の責任を負ってます。 支払った後に求償権の請求先として割合に応じた求償をすることになります。

shinbashin
質問者

お礼

良く分かりました。有難う御座いました。