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重説の都計法、建基法以外の法令をもれなく調べるには
売買物件の重要事項説明書の作成で 「都市計画法、建築基準法以外の法令に基ずく制限 」 のところなのですが表になっていて50個弱ほどありますが 大抵これだけあっても3つ程度しか当てはまらないですが そういうところはネットでも確認できます。 その他の所ですが、ここは業者さんは普通全てもれなく役所で調べているのでしょうか? 自分の店の地域ならある程度わかるかもしれませんが遠方の物件を預かったりする場合 ここをもれなく調べるために皆さんどう言う方法を取っていますか? 宅建協会で質問しても自分の責任でとしか回答してもらえませんでした。
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ありがとうございます。 重説なので全て調べるのは当たり前なのはよくわかっております。 が・・・実際には皆さんきちんと全て調べているものなのでしょうか? 押えるところだけ押えてあとは適当に判断していませんか? 海岸法とか森林法、地すべり等防止法、急傾斜地法・・・ この辺の規制ってありえない地域は調べずに勝手に関わらないと判断してませんか? ここで知りたいのは実務上のアンケート的な回答が聞きたいです。 当然に通常の業者であれば漏れなく全て調べているのが当たり前なら アンケートもクソもないのですが・・・ 宅建協会の回答ニュアンスから判断すると本音は全て漏れなくだが実務上は各業者自己責任で 適当にやっているものだと言うような意味に取れてしまったのですが。