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重説の都計法、建基法以外の法令をもれなく調べるには

売買物件の重要事項説明書の作成で 「都市計画法、建築基準法以外の法令に基ずく制限 」 のところなのですが表になっていて50個弱ほどありますが 大抵これだけあっても3つ程度しか当てはまらないですが そういうところはネットでも確認できます。 その他の所ですが、ここは業者さんは普通全てもれなく役所で調べているのでしょうか? 自分の店の地域ならある程度わかるかもしれませんが遠方の物件を預かったりする場合 ここをもれなく調べるために皆さんどう言う方法を取っていますか? 宅建協会で質問しても自分の責任でとしか回答してもらえませんでした。

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  • oyazi2008
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回答No.1

重説のお書きになられている部分というのは「その地区・地域での制限」なわけで、物件はそれぞれです。 まずは、物件を見て何か説明すべき事項があるのか無いのか?を判断することが先決です。 農業用水路などが絡めば、農政局や水利組合などに出向かなければなりませんし、表示の無い電柱があれば、それの所有先を調べたりしなければなりません。(NTTや電力とは限りません) 例えば宅造の規制区域であっても、周辺を含めて平坦地であれば、区域の説明だけすれば足りるわけですが、規制区域外であっても2mを超えるよう壁など造作する可能性がある宅地などは、どのような手続きを踏まなければならないか?説明する義務が出ますよね? 買主がその宅地を利用する上での、制限や障害などを説明するのが重要事項ですから、当然に知らない土地であれば、事前に電話で尋ね先など確認のうえ、すべて廻って調査します。 しかし、農業関係以外、面倒な制限は政令指定都市などの市街化区域内だけで、地方都市などはほとんど規制が無いような感じが多いので、実際に出向いて調査しても「なんだ・・・」となることは多いですが。設備関係の図面なども整備されてなく、局でもわかりません・・・なんて市も当たり前にありますから。 基本的には、自己で事例などで判別できる地域以外、関わるすべての役所や局、関係機関へ出向くか電話で調査するのは当たり前だと思います。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 重説なので全て調べるのは当たり前なのはよくわかっております。 が・・・実際には皆さんきちんと全て調べているものなのでしょうか? 押えるところだけ押えてあとは適当に判断していませんか? 海岸法とか森林法、地すべり等防止法、急傾斜地法・・・ この辺の規制ってありえない地域は調べずに勝手に関わらないと判断してませんか? ここで知りたいのは実務上のアンケート的な回答が聞きたいです。 当然に通常の業者であれば漏れなく全て調べているのが当たり前なら アンケートもクソもないのですが・・・ 宅建協会の回答ニュアンスから判断すると本音は全て漏れなくだが実務上は各業者自己責任で 適当にやっているものだと言うような意味に取れてしまったのですが。

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